○壱岐市広告掲載基準
令和3年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市広告掲載要綱(平成21年壱岐市告示第112号)第3条第2項に規定する基準として定めるものであり、市の広告媒体への広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度が高く、公の秩序及び善良な風俗に反せず、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、広告内容及び表現が、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
2 屋外において広告掲載する広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、街の美観風致を著しく阻害するものであってはならない。
(広告媒体ごとの基準)
第3条 この告示に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を定めるものとする。
(規制業種又は規制事業者)
第4条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、広告媒体に掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する業種
(2) 前号の風俗営業に類似する業種
(3) 消費者金融
(4) たばこの販売業
(5) ギャンブルに係る業種又は事業者
(6) 法律の定めのない医業類似行為を行う施設
(7) 占い及び運勢判断に関する業種又は事業者
(8) 興信所、探偵事務所等
(9) 債権取立て、示談引受け等をうたった業種又は事業者
(10) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う業種又は事業者
(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者
(12) 各種法令に違反している業種又は事業者
(13) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない業種又は事業者
(14) 前各号に掲げるもののほか、社会問題を起こしている業種又は事業者
(掲載基準)
第5条 次に掲げるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの
エ 市の広告事業の円滑な運営に支障を来すもの
オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、又は利用者に不安を与えるおそれのあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大な広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現(「世界一」、「一番安い」等)
イ 射幸心を著しくあおる表現(「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等)
ウ 人材募集広告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種、商法及び商品
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないもの
ク 広告の内容が明確でないもの
ケ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品、サービス等について推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例である又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し、助長するような表現
ウ 残酷な描写等、公の秩序及び善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想させ、又は想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体、精神、教育等に有害なもの
(屋外広告に関する都市景観上の基準)
第6条 内容、デザイン等が次の各号のいずれかに該当し、都市の美観風致を損なうおそれがある屋外広告は、広告媒体に掲載しない。
(1) 会社名又は商品名を著しく繰り返すもの
(2) 彩度の高い色、原色、金銀色等を広範囲に使用するもの
(3) 美観を損ねるような著しくどぎついもの及びくどいもの
(4) 景観に照らして著しく不適切なもの
(5) 意味なく身体の一部を強調するようなもの
(6) 著しくデザイン性の劣るもの
(7) 意味が不明なもの等、公衆に不快感を起こさせるもの
(8) 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないもの
(9) 壱岐市総合計画その他まちづくり又は都市整備のルールにおいて景観形成の目標が定められている場合、その目標に沿った貢献が認められないもの
(屋外広告に関する交通安全上の基準)
第7条 内容、デザイン等が次の各号のいずれかに該当し、交通事故を誘発する等、交通の安全を阻害するおそれのある屋外広告は、広報媒体に掲載しない。
(1) 自動車等の運転者の誤解を招くおそれがあるもの
ア 過度に鮮やかな模様、色彩等を使用するもの
イ 信号、交通標識等と類似するもの又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
ウ 蛍光塗料、高輝度反射素材及び鏡状のもの並びにこれらに類するものを使用するもの
(2) 自動車等の運転者の注意力を散漫にするおそれがあるもの
ア 読ませる広告、4コマ漫画等のストーリー性のあるもの
イ ヌード、水着姿等を表示し、著しく注意を引くもの
ウ デザインが分かりづらい等、判断を迷わせるもの
エ 絵柄や文字が過密であるもの
(業種ごとの基準)
第8条 広告媒体の主管課は、掲載の都度、次に掲げる業種ごとの基準に基づき、掲載の可否及び表示内容等を審査する。
(1) 人材募集広告
ア 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘やあっせんの疑いのあるものは、認めない。
イ 人材募集に見せかけて、商品、材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは、掲載しない。
(2) 語学教室等 安易さや授業料、受講料等の安価さを強調する表現は、使用しない。(「1か月で確実にマスターできる」等)
(3) 学習塾、予備校等(専門学校を含む。)
ア 合格率等の実績を載せる場合は、実績年も併せて表示する。
イ 通信教育、講習会、塾又は学校に類似する名称を用いたもので、その実態、内容、施設等が不明確なものは、掲載しない。
(4) 資格講座広告
ア 民間の講習業者が「労務管理士」等の名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は、使用しない。(「この資格は国家資格ではありません。」等の主旨を明確に表示すること。)
イ 「行政書士講座」等の講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は、使用しない。(「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」等の主旨を明確に表示すること。)
ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは、掲載しない。
エ 受講費用が全て公的給付で賄えるかのように誤認される表示はしない。
(5) 病院、診療所、助産所等
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
イ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。
ウ 提供する医療の内容に関して虚偽の広告又は誇大な広告を行ってはならない。
エ 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等、その効果を推測的に述べることはできない。
オ 写真については、病院の全景や当該医療機関が保有している医療設備、機器等の写真等、医療に密接に関わるものは、広告できない。
カ マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。(赤十字のマークや名称は、自由に用いることができない。)
(6) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)
ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、広告できない。
ウ 法定の施術所以外の医業類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は、必ず行う。
(7) 薬局、薬店等(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具等(健康器具、コンタクトレンズ等)を販売する場所)の広告 事業者が事業者所在地を所管する都道府県の薬務担当課で広告内容についての了解を得ること。
(8) 健康食品、保健機能食品、特別用途食品等の広告 事業者が事業者所在地を所管する都道府県の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容についての了解を得ること。
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等
ア サービス全般(介護老人保健施設を除く。)
(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(ウ) その他サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。(「壱岐市事業受託事業者」等)
イ 有料老人ホーム
(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
(イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(ウ) その他サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。(「壱岐市事業受託事業者」等)
(エ) 厚生労働省の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(平成14年7月18日付け老発第0718003号)に規定する事項を遵守し、同指針別表「有料老人ホームの類型」及び「有料老人ホームの表示事項」の各類型の表示事項を全て表示すること。
(オ) 長崎県の指導に基づいたものであること。
(カ) 公正取引委員会の「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないこと。
ウ 有料老人ホーム等の紹介業
(ア) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
(イ) その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。
(10) 墓地等 市長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。
(11) 不動産事業
ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
イ 不動産売買又は賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件等の有効期限を明記する。
ウ 不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
エ 契約を急がせる表示は、掲載しない。(「早い者勝ち」、「残り戸数あとわずか」等)
(12) 弁護士、税理士、公認会計士等 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
(13) 旅行業
ア 登録番号、所在地、補償等の内容を明記する。
イ 不当表示に注意する。(「白夜でない時期の白夜旅行」、「行程にない場所の写真」等)
(14) 通信販売業
ア 主たる事業所が市内にあること。
イ 返品等に関する規定が明確に表示されていること。
(15) 雑誌、週刊誌等
ア 適正な品位を保った広告であること。
イ 見出し及び写真の性的表現等は、青少年保護等の点で適正なものであること及び不快感を与えないものであること。
ウ 性犯罪を誘発し、又は助長するような表現(文言、写真等)がないものであること。
エ 犯罪被害者(特に性犯罪、殺人事件等の被害者)の人権、プライバシー等を不当に侵害するような表現がないものであること。
オ タレント等の有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し、節度を持った配慮のある表現を用いること。
カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉又はセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
キ 未成年、心神喪失者等の犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は、原則として表示しない。
ク 公の秩序及び善良な風俗に反する表現のないものであること。
(16) 映画、興業等
ア 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を容認するような内容のものは、掲載しない。
イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは、掲載しない。
ウ いたずらに好奇心に訴えるものは、掲載しない。
エ 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は、使用しない。
オ ショッキングなデザインは、使用しない。
カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは、掲載しない。
キ 年齢制限等、一部規制を受けるものには、その内容を表示する。
(17) 古物商、リサイクルショップ等
ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
イ 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。(「回収」、「引取り」、「処理」、「処分」、「撤去」、「廃棄」等)
(18) 結婚相談所、交際紹介業等
ア 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する。
イ 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限定する。
(19) 労働組合等の一定の社会的立場及び主張を持った組織
ア 掲載内容は、名称、所在地、一般的な事業案内等に限定する。
イ 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは、掲載しない。
(20) 募金広告等
ア 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
イ アの主旨を明確に表示すること。(「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」等)
(21) 質屋及びチケット等再販売業
ア 個々の相場、金額等の表示はしない。(「○○バッグ○○円」、「航空券○○円」等)
イ 有利であると誤解を招くような表示はしない。
(22) トランクルーム及び貸し収納業者
ア 「トランクルーム」にあっては、国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であること。
イ 「貸し収納業者」にあっては、会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用せず、アとの違いを明確に表示すること。(「当社の○○は、倉庫業法に基づくトランクルームではありません。」等)
(23) 各種のダイヤルサービスは、内容を確認の上判断する。
(24) マンション広告等 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。
(25) 規制業種の企業による規制業種に関連するもの以外の内容の広告 第4条に規定する規制業種に該当する企業による規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、この告示に定める規制の範囲内でその掲載を認める。
(26) その他表示について注意を要すること。
ア 割引価格の表示 割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。(「メーカー希望小売価格の○%引き」等)
イ 比較広告 主張する内容が客観的に実証されていること。(根拠となる資料が必要)
ウ 無料で参加又は体験ができるもの 費用がかかることがある場合には、その旨明示すること。(「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等)
エ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
(ア) 広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。
(イ) 広告主の所在地及び連絡先の両方を明示する。この場合において、連絡先については固定電話とし、携帯電話等の移動系機器のみは認めない。
(ウ) 法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。
オ 肖像権及び著作権 無断使用がないか確認をする。
カ 宝石の販売 虚偽の表現に注意する。(「メーカー希望価格の○%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等)
キ 個人輸入代行業等の個人営業広告は、必要な資格の取得状況や事務所の所在地等の実態を確認の上判断する。
ク アルコール飲料
(ア) 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。(「お酒は20歳を過ぎてから」等)
(イ) 飲酒を誘発するような表現の禁止(「お酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿」等)
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。