○壱岐市広告掲載要綱
平成21年12月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び活力ある地域社会の実現を図るため、市の資産を有料広告媒体として活用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に規定する市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報印刷物
イ 市のウェブページ
ウ 市の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載すること等をいう。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、期間、募集方法及び料金は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告掲載の承諾)
第5条 広告掲載をしようとする者(以下「広告申込者」という。)は、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。
2 市長は、承諾の可否を第3条の規定により定める広告掲載の基準により決定し、広告申込者に通知するものとする。
3 市長は、承諾を行うに際して、広告の内容、デザイン、形状、材質等(以下「広告仕様」という。)の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
(広告主の責務)
第6条 広告掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)は、法令を遵守し、法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしてはならない。
2 広告主は、広告掲載する広告に関する財産権の権利処理を完了していなければならない。
3 広告主は、広告によって第三者の権利を侵害することがあってはならない。
4 広告主は、広告掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、自らの責任で解決しなければならない。
5 広告主は、承諾を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告掲載の取り止め)
第7条 広告主は、自己の都合により承諾を受けた広告掲載を取り止めることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り止めるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
(広告仕様の変更)
第8条 市長は、広告掲載した広告仕様がこの告示第3条第2項の規定により定める広告掲載の基準、第4条の規定により広告媒体ごとに定める規定又は第5条第3項の規定による指示若しくは条件に違反していると判断するときは、広告主に対して広告仕様の変更を求めることができるものとする。
(広告掲載に係る契約の解除等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載に係る契約を解除し、又は広告掲載の承諾を取り消すことができるものとする。
(1) 広告主がこの告示又は第4条の規定により広告媒体ごとに定める規定に違反したとき。
(2) 広告主が、前条の規定による広告仕様の変更に従わないとき。
(3) その他広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
(広告物の撤去等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載した広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができるものとする。
(1) 広告主が広告掲載期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 前条の規定により広告掲載に係る契約の解除又は広告掲載の承諾の取消しをされた広告主が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(3) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。
(審査会)
第11条 広告媒体に掲載する広告の可否並びに広告の公平性及び中立性を保つため、壱岐市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は総務部長を、委員は総務課長、財政課長、政策企画課長及び観光課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
5 審査会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 広告掲載の基準に関すること。
(2) 広告掲載に係る決定が困難な広告掲載の決定に関すること。
(3) その他広告掲載に関し市長が必要と認める事項
(会議)
第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第14条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第87号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第56号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。