○壱岐市建設工事の指名基準
平成24年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、壱岐市が発注する建設工事に係る指名業者の選定について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(指名基準)
第3条 市が発注する指名業者の選定基準については、次に掲げるとおりとする。
(1) 壱岐市工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成16年壱岐市訓令第29号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(2) 壱岐市建設工事暴力団対策要綱(平成16年壱岐市訓令第64号)に基づく指名除外期間中でないこと。
(3) 市が発注する建設工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、受注者として不適当であると認められる場合は、指名しないものとする。
ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に受注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延又は特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、受注者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
ウ 工事現場の管理及び工事の施工に当たり、安全若しくは公害等の諸法令を遵守しない又は地元住民との協調を著しく欠く行為があること。
(4) 市と係争に至ると判断される場合は、指名しないものとする。
(5) その他市長が受注者として不適当であると認めるときは、指名しないものとする。
(6) 指名に当たっては、次の事項を総合的に考慮して行うものとする。
ア 経営状況
イ 工事成績
ウ 市が発注する建設工事に対する地理的条件
エ 手持ち建設工事の状況
オ 建設業の許可状況
カ 市が発注する建設工事における技術的適性
キ 安全管理の状況
ク 労働福祉の状況
(指名の取消し)
第4条 指名業者の選定後、当該業者が本基準に抵触した場合は、当該指名を取り消すものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日告示第104号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事項 | 運用基準 |
ア 経営状況 | 手形交換所で不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状態が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないものとする。 |
イ 工事成績 | 建設工事の工事成績に関し、次の事項に留意すること。 (1) 工事の成績が優良であるかを総合的に勘案すること。 (2) 壱岐市建設工事成績評定要領(平成24年壱岐市告示第36号)に基づく工事成績で65点未満の通知を受けた業者については、通知した日の翌日から30日間指名しないこと。 |
ウ 市が発注する建設工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での建設工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種、工事規模等に応じて、市が発注する建設工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案するものとする。 |
エ 手持ち建設工事の状況 | 手持ちの建設工事の件数、工事現場従業員の保有状況から見て、市が発注する建設工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。 |
オ 建設業の許可状況 | 特定建設業と一般建設業の許可状況に応じた指名に配慮するとともに、市が発注する建設工事の内容により、下請施工に付する総額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に規定する金額以上になると予定される工事に関しては、特定建設業者を指名するものとする。 |
カ 市が発注する建設工事における技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案するものとする。 (1) 市が発注する建設工事と同種工事について、相当の施工実績があること。 (2) 市が発注する建設工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。 (3) 市が発注する建設工事に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (4) 市が発注する建設工事に必要な施工機械を保有していること。 (5) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等市が発注する建設工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 |
キ 安全管理の状況 | 建設工事の安全管理に関し、次の事項に留意するものとする。 (1) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (2) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 |
ク 労働福祉の状況 | 建設工事の労働福祉に関し、次の事項に留意するものとする。 (1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 勤労者退職金共済機構への加入状況、証紙購入状況及び貼付の状況を総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |