○壱岐市封筒広告取扱要領

平成24年3月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市広告掲載要綱(平成21年壱岐市告示第112号。以下「要綱」という。)第4条及び第14条の規定に基づき、要綱に定めるもののほか、壱岐市が作成し使用する封筒(以下「封筒」という。)への有料広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告基準)

第2条 封筒に広告掲載する広告(以下「封筒広告」という。)は、壱岐市広告掲載基準に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(広告の掲載位置等)

第3条 封筒広告は、封筒の裏面に掲載し、掲載枠数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める枠数とする。

(1) 角形2号及び類似規格封筒 4枠以内

(2) 長形3号及び類似規格封筒 4枠以内

(3) 前2号以外の規格の封筒 前2号を勘案してその都度定める。

(広告の規格)

第4条 封筒広告の1枠あたりの規格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規格とする。

(1) 角形2号及び類似規格封筒 縦120ミリメートル×横100ミリメートル

(2) 長形3号及び類似規格封筒 縦40ミリメートル×横100ミリメートル

(3) 前2号以外の規格の封筒 前2号を勘案してその都度定める。

2 封筒広告の印刷色は、単色とする。

(広告の掲載期間)

第5条 封筒広告の掲載期間は、広告を掲載した封筒の在庫がなくなるまでとする。

(広告の募集)

第6条 封筒広告の募集は、市のウェブページ、市の広報紙又はその他の方法で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、封筒広告の募集に際し、広告主となりうる者及び広告会社に対し、封筒広告を募集する旨の案内をすることができる。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、壱岐市封筒広告掲載申込書(様式第1号)を市長が定める期間までに提出することにより、掲載を申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることができる。

3 市長は、募集する広告枠数に申込者が満たない場合は、複数枠の掲載を希望する者に対し、広告枠の追加(以下「追加枠」という。)を認めることができるものとする。

(広告掲載の決定)

第8条 市長は前条の規定による申込みがあったときは、要綱第5条の規定により、広告掲載の承諾の可否を決定し、申込者に対し、その決定の内容を壱岐市封筒広告掲載審査結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 広告の掲載を適当とする申込みが第3条に規定する枠数を超えたときは、次に定める各号の順に広告掲載を決定するものとする。

(1) 市内にのみ事業所等を有するものに係る広告

(2) 市内に事業所等を有するものに係る広告

(3) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びこれらに類するものに係る広告

(4) 前各号に規定する以外の広告

3 前項の規定によっても第3条に規定する枠数を超えるときは、抽選により決定するものとする。

(広告原稿の作成及び提出)

第9条 前条の規定により広告掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該広告原稿(電磁的記録及びそれを印刷したもの)を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

(広告掲載料)

第10条 広告掲載に係る料金(以下「広告掲載料」という。)は、封筒作成経費等を勘案し、市長が定める。

2 追加枠の広告掲載料は、前項に定める額の半額とする。また、複数の封筒に封筒広告を申し込む場合は、最も低い広告掲載料を半額とする。

3 広告主は、市長が指定する日までに一括して広告掲載料を納付しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに前条に規定する広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに第9条に規定する広告原稿の提出がないとき。

(3) 広告主から広告掲載取りやめの申出があったとき。ただし、広告掲載決定から封筒作成以前の間に限る。

(4) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載の決定を取り消す必要があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、壱岐市封筒広告掲載取消決定書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の還付)

第12条 既納の広告掲載料は、返還しないものとする。ただし、前条第1項第3号の規定により広告掲載の決定を取り消したとき(その事由が広告主の責めによらないときに限る。)は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により広告掲載料の還付を受けようとする者は、壱岐市封筒広告掲載料還付請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

3 第1項ただし書の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市封筒広告取扱要領

平成24年3月30日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)