○壱岐市立学校物品管理規則

平成19年9月28日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、壱岐市物品管理規則(平成16年壱岐市規則第35号)第18条の規定に基づき、壱岐市立学校(以下「学校」という。)において使用する物品の取得、保管使用及び処分(以下「管理」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、物品の管理の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(備品の定義)

第2条 この規則に定める物品は、次に掲げる区分による。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、長期間(3年以上)継続して使用又は保存できる物品で、教育長が別に定める壱岐市立学校備品分類表(以下「分類表」という。)に掲げる物品とする。ただし、1万円未満の物品であっても、購入数量が複数であり購入予定価格が2万円以上かつ購入予定単価が3千円以上の物品は、備品とする。

(2) 図書、ただし、定期刊行物は除く。

2 前項に規定する備品の分類区分及び品名等は、別表及び分類表(次項において「別表等」という。)のとおりとする。ただし、分類表にない品名等については、必要に応じて各学校で追記するものとする。

3 教育長は、別表等を変更しようとするときは市長と協議するものとする。

(物品総括管理者及び物品取扱員の設置)

第3条 学校に物品総括管理者を置き、校長をもって充てる。

2 物品総括管理者は、物品管理の監督を行う。

3 壱岐市物品管理規則第4条第5項に規定する物品分任出納員の事務を補助させるため、学校に物品取扱員を置き、当該学校の事務職員をもって充てる。

4 物品取扱員は、物品の出納及び保管に関する事務を行う。

(物品総括管理者及び物品取扱員の任命)

第4条 前条第1項及び第3項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、その職にある間、物品総括管理者及び物品取扱員を命じられたものとみなす。

(物品購入事務手続)

第5条 物品取扱員は、購入希望備品等を取りまとめ、学校配分予算内で備品購入計画を行う。

2 物品総括管理者は、備品購入計画の内容を審査し、必要と認めたものを物品購入承認願(様式第1号)により、教育長の承認を経なければならない。

3 物品総括管理者は、前2項で承認を受けた備品を購入する際には、原則として競争入札とし、物品見積依頼書(様式第2号)及び購入物品一覧表(様式第3号)による業者の見積書及び見積結果一覧表(様式第4号)を添付し、物品購入伺書(様式第5号)により教育長の承認を経た後、購入発注を行うものとする。

4 1業者で、総額30万円を超える備品を購入する場合には、物品購入契約書(様式第6号)により契約を締結しなければならない。

5 物品総括管理者は、購入物品の検収をしなければならない。

(1) この検収を行うときは、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)の規定に準じて事務処理にあたるものとする。

(2) 検収に異常を認めなかった場合には、物品検査調書(様式第5号)を作成し、教育長に報告するものとする。

6 物品総括管理者は、その年度に購入並びに移管・寄贈を受けた備品(以下「購入備品等」という。)について、備品登録一覧表(様式第7号)により、年度末までに教育長に報告しなければならない。

(備品台帳等の作成)

第6条 物品総括管理者は、検収を終えた購入備品等について、速やかに備品台帳(様式第8号)に記載し、常に保管の状況を明らかにしなければならない。

2 備品台帳は、原則として大分類毎に分冊とし、備品分類表を添付しなければならない。

3 図書は、図書台帳に記載し、蔵書の状況を明らかにしなければならない。

(備品の管理)

第7条 保管を必要とする備品には、壱岐市学校備品標識(様式第9号)を貼付する。ただし、貼付することが適さない形状等の備品については、適当な方法により表示することができる。この場合、壱岐市学校備品標識に準じた内容を表示しなければならない。

2 物品総括管理者及び物品取扱員は、所属職員とともに保管備品の点検・確認を少なくとも年1回は行わなければならない。

(備品の亡失き損)

第8条 保管備品の亡失損傷があったときは、物品総括管理者は、速やかに亡失き損報告書(様式第10号)により教育長に報告しなければならない。教育長の承認を経た後、備品台帳の処理及び損傷備品の処理を行うものとする。

(備品の管理換え)

第9条 物品総括管理者は、備品の管理換え(保管している備品を他の学校・官公署等に移管すること。)を行う場合は、備品管理換え(移管)報告書(様式第11号)により教育長の承認を経なければならない。

2 物品総括管理者は、前項の規定により教育長の承認を経た後、備品台帳等の処理及び保管備品の譲渡を行うものとする。

(寄贈備品等)

第10条 物品総括管理者は、備品・図書等の現品寄贈を受けた場合には、寄贈備品等報告書(様式第12号)により教育長に報告するとともに、備品台帳等の処理をしなければならない。

(備品の貸出し)

第11条 物品総括管理者は、保管備品の貸出しを行う場合には、物品借用書(様式第13号)を提出させ、貸出し備品の返却を確認しなければならない。

(事務引継)

第12条 物品総括管理者及び物品取扱員が交替したときは、前任者の交替の日から7日以内に、事務及び備品台帳等関係書類を後任者に引継がなければならない。

(書類の保存期間)

第13条 この規則で規定する様式により作成した文書は、5年間保存しなければならない。

2 備品台帳は、永久保存とする。

(その他)

第14条 この規則に定めのない事項については、壱岐市物品管理規則及び壱岐市財務規則を準用するものとする。

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則制定前に保管していた備品台帳については、第6条に規定する備品台帳への転記・登録後5年間保管するものとする。

(令和4年4月1日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

大分類 一般備品

小学校=101

(小分類は①壱岐市立学校備品分類表

(小学校分類表)別表1―1参照)

中学校=102

(小分類は②壱岐市立学校備品分類表

(中学校分類表)別表1―2参照)

中分類

001 机・台類

中分類

005 事務機器類

002 椅子類

006 給食指導関係備品

003 箱・戸棚類

007 パソコン関係備品

004 機械・器具類

008 その他の一般備品

 

 

大分類 保健室備品

小学校=201

(小分類は① 別表2―1 参照)

中学校=202

(小分類は② 別表2―2 参照)

中分類

001 健康診断・保健指導教材

中分類

003 環境衛生検査器具

002 応急処置器具

004 その他の保健室備品

 

 

大分類 教材備品

小学校=301~312

(小分類は① 別表3―1 参照)

中学校=321~333

(小分類は② 別表3―2 参照)

小学校大分類

大分類

中分類

中学校大分類


大分類

中分類

301 学校共用

1・2・3・4

321 学校共用

1・2・3・4

302 国語

1・2

322 国語

1・2

303 社会

1

323 社会

1

304 算数

1・2

324 数学

1・2

305 生活

1・2・3

325 音楽

1・2

306 音楽

1・2

326 美術

1・2

307 図画工作

1・2

327 技術

1・2

308 家庭

1・2・3

328 家庭

1・2・3

309 体育

1・2・3

329 体育

1・2・3

310 道徳

1・3

330 外国語

1・2

311 特別活動

1・2・3

331 道徳

1

312 総合的な学習

1・2・3・4

332 特別活動

1・2・3

 

 

333 総合的な学習

1・2・3

 

 

 

 

中分類

教材備品 中分類

中分類


教材備品 中分類

001 発表・表示用教材

003 実験観察・体験用教材

002 道具・実習用具教材

004 情報記録用教材

 

 

大分類 特別支援学級(特殊学級)備品

小学校=351

(小分類は① 別表3―3 参照)

中学校=352

(小分類は② 別表3―4 参照)

中分類

001 学級用設備品

中分類

003 自立的活動支援教材・教具

002 学級用教科的教材・教具

004 その他の教材・教具

 

 

大分類 理科備品

小学校=401

(小分類は① 別表4―1 参照)

中学校=402

(小分類は② 別表4―2 参照)

中分類

101~107 計量器

中分類

401~404 標本

201~224 実験機械器具

501~505 模型

301~303 野外観察調査用具

601 その他の理科備品

 

 

大分類

算数設備備品

小学校=501

(小分類は① 別表5―1 参照)

数学設備備品

中学校=502

(小分類は② 別表5―2 参照)

中分類

101~108 提示説明器具

中分類

301~302 計算器具

201~206 実験実習器具

401 その他の算数・数学設備

 

 

大分類

給食室備品

(芦辺町)

小学校=601

(小分類は① 別表6―1 参照)

中学校=602

(小分類は② 別表6―2 参照)

中分類

001 調理機器・電気機器・台・計量器・測定器具類

中分類

002 調理器具・食缶・食器類

003 その他の給食室備品

 

 

 

 

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壱岐市立学校物品管理規則

平成19年9月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)