○壱岐市立学校物品管理規則
平成19年9月28日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、壱岐市物品管理規則(平成16年壱岐市規則第35号)第18条の規定に基づき、壱岐市立学校(以下「学校」という。)において使用する物品の取得、保管使用及び処分(以下「管理」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、物品の管理の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(備品の定義)
第2条 この規則に定める物品は、次に掲げる区分による。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、長期間(3年以上)継続して使用又は保存できる物品で、教育長が別に定める壱岐市立学校備品分類表(以下「分類表」という。)に掲げる物品とする。ただし、1万円未満の物品であっても、購入数量が複数であり購入予定価格が2万円以上かつ購入予定単価が3千円以上の物品は、備品とする。
(2) 図書、ただし、定期刊行物は除く。
3 教育長は、別表等を変更しようとするときは市長と協議するものとする。
(物品総括管理者及び物品取扱員の設置)
第3条 学校に物品総括管理者を置き、校長をもって充てる。
2 物品総括管理者は、物品管理の監督を行う。
3 壱岐市物品管理規則第4条第5項に規定する物品分任出納員の事務を補助させるため、学校に物品取扱員を置き、当該学校の事務職員をもって充てる。
4 物品取扱員は、物品の出納及び保管に関する事務を行う。
(物品購入事務手続)
第5条 物品取扱員は、購入希望備品等を取りまとめ、学校配分予算内で備品購入計画を行う。
2 物品総括管理者は、備品購入計画の内容を審査し、必要と認めたものを物品購入承認願(様式第1号)により、教育長の承認を経なければならない。
4 1業者で、総額30万円を超える備品を購入する場合には、物品購入契約書(様式第6号)により契約を締結しなければならない。
5 物品総括管理者は、購入物品の検収をしなければならない。
(1) この検収を行うときは、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)の規定に準じて事務処理にあたるものとする。
(2) 検収に異常を認めなかった場合には、物品検査調書(様式第5号)を作成し、教育長に報告するものとする。
6 物品総括管理者は、その年度に購入並びに移管・寄贈を受けた備品(以下「購入備品等」という。)について、備品登録一覧表(様式第7号)により、年度末までに教育長に報告しなければならない。
(備品台帳等の作成)
第6条 物品総括管理者は、検収を終えた購入備品等について、速やかに備品台帳(様式第8号)に記載し、常に保管の状況を明らかにしなければならない。
2 備品台帳は、原則として大分類毎に分冊とし、備品分類表を添付しなければならない。
3 図書は、図書台帳に記載し、蔵書の状況を明らかにしなければならない。
(備品の管理)
第7条 保管を必要とする備品には、壱岐市学校備品標識(様式第9号)を貼付する。ただし、貼付することが適さない形状等の備品については、適当な方法により表示することができる。この場合、壱岐市学校備品標識に準じた内容を表示しなければならない。
2 物品総括管理者及び物品取扱員は、所属職員とともに保管備品の点検・確認を少なくとも年1回は行わなければならない。
(備品の亡失き損)
第8条 保管備品の亡失損傷があったときは、物品総括管理者は、速やかに亡失き損報告書(様式第10号)により教育長に報告しなければならない。教育長の承認を経た後、備品台帳の処理及び損傷備品の処理を行うものとする。
(備品の管理換え)
第9条 物品総括管理者は、備品の管理換え(保管している備品を他の学校・官公署等に移管すること。)を行う場合は、備品管理換え(移管)報告書(様式第11号)により教育長の承認を経なければならない。
2 物品総括管理者は、前項の規定により教育長の承認を経た後、備品台帳等の処理及び保管備品の譲渡を行うものとする。
(寄贈備品等)
第10条 物品総括管理者は、備品・図書等の現品寄贈を受けた場合には、寄贈備品等報告書(様式第12号)により教育長に報告するとともに、備品台帳等の処理をしなければならない。
(備品の貸出し)
第11条 物品総括管理者は、保管備品の貸出しを行う場合には、物品借用書(様式第13号)を提出させ、貸出し備品の返却を確認しなければならない。
(事務引継)
第12条 物品総括管理者及び物品取扱員が交替したときは、前任者の交替の日から7日以内に、事務及び備品台帳等関係書類を後任者に引継がなければならない。
(書類の保存期間)
第13条 この規則で規定する様式により作成した文書は、5年間保存しなければならない。
2 備品台帳は、永久保存とする。
附則
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則制定前に保管していた備品台帳については、第6条に規定する備品台帳への転記・登録後5年間保管するものとする。
附則(令和4年4月1日教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
大分類 一般備品 | 小学校=101 | (小分類は①壱岐市立学校備品分類表 (小学校分類表)別表1―1参照) | ||||||
中学校=102 | (小分類は②壱岐市立学校備品分類表 (中学校分類表)別表1―2参照) | |||||||
中分類 | 001 机・台類 | 中分類 | 005 事務機器類 | |||||
002 椅子類 | 006 給食指導関係備品 | |||||||
003 箱・戸棚類 | 007 パソコン関係備品 | |||||||
004 機械・器具類 | 008 その他の一般備品 | |||||||
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大分類 保健室備品 | 小学校=201 | (小分類は① 別表2―1 参照) | ||||||
中学校=202 | (小分類は② 別表2―2 参照) | |||||||
中分類 | 001 健康診断・保健指導教材 | 中分類 | 003 環境衛生検査器具 | |||||
002 応急処置器具 | 004 その他の保健室備品 | |||||||
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大分類 教材備品 | 小学校=301~312 | (小分類は① 別表3―1 参照) | ||||||
中学校=321~333 | (小分類は② 別表3―2 参照) | |||||||
小学校大分類 | 大分類 | 中分類 | 中学校大分類 | 大分類 | 中分類 | |||
301 学校共用 | 1・2・3・4 | 321 学校共用 | 1・2・3・4 | |||||
302 国語 | 1・2 | 322 国語 | 1・2 | |||||
303 社会 | 1 | 323 社会 | 1 | |||||
304 算数 | 1・2 | 324 数学 | 1・2 | |||||
305 生活 | 1・2・3 | 325 音楽 | 1・2 | |||||
306 音楽 | 1・2 | 326 美術 | 1・2 | |||||
307 図画工作 | 1・2 | 327 技術 | 1・2 | |||||
308 家庭 | 1・2・3 | 328 家庭 | 1・2・3 | |||||
309 体育 | 1・2・3 | 329 体育 | 1・2・3 | |||||
310 道徳 | 1・3 | 330 外国語 | 1・2 | |||||
311 特別活動 | 1・2・3 | 331 道徳 | 1 | |||||
312 総合的な学習 | 1・2・3・4 | 332 特別活動 | 1・2・3 | |||||
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| 333 総合的な学習 | 1・2・3 | |||||
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中分類 | 教材備品 中分類 | 中分類 | 教材備品 中分類 | |||||
001 発表・表示用教材 | 003 実験観察・体験用教材 | |||||||
002 道具・実習用具教材 | 004 情報記録用教材 | |||||||
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大分類 特別支援学級(特殊学級)備品 | 小学校=351 | (小分類は① 別表3―3 参照) | ||||||
中学校=352 | (小分類は② 別表3―4 参照) | |||||||
中分類 | 001 学級用設備品 | 中分類 | 003 自立的活動支援教材・教具 | |||||
002 学級用教科的教材・教具 | 004 その他の教材・教具 | |||||||
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大分類 理科備品 | 小学校=401 | (小分類は① 別表4―1 参照) | ||||||
中学校=402 | (小分類は② 別表4―2 参照) | |||||||
中分類 | 101~107 計量器 | 中分類 | 401~404 標本 | |||||
201~224 実験機械器具 | 501~505 模型 | |||||||
301~303 野外観察調査用具 | 601 その他の理科備品 | |||||||
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大分類 | 算数設備備品 | 小学校=501 | (小分類は① 別表5―1 参照) | |||||
数学設備備品 | 中学校=502 | (小分類は② 別表5―2 参照) | ||||||
中分類 | 101~108 提示説明器具 | 中分類 | 301~302 計算器具 | |||||
201~206 実験実習器具 | 401 その他の算数・数学設備 | |||||||
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大分類 | 給食室備品 (芦辺町) | 小学校=601 | (小分類は① 別表6―1 参照) | |||||
中学校=602 | (小分類は② 別表6―2 参照) | |||||||
中分類 | 001 調理機器・電気機器・台・計量器・測定器具類 | 中分類 | 002 調理器具・食缶・食器類 | |||||
003 その他の給食室備品 | ||||||||
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