○壱岐市物品管理規則

平成16年3月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特に定めるものを除くほか、物品の取得、保管使用及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(物品の分類区分)

第2条 物品は、次に掲げる区分により分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間継続して使用又は保存できるもの

(2) 消耗品 使用によりその性質若しくは形状を変え、比較的短期間で消耗するもの

2 前項第1号に規定する備品の種類及び品名は、別表に定めるとおりとする。

(会計年度)

第3条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度区分は、現に出納した日の属する年度とする。

(物品出納員及び物品分任出納員)

第4条 会計管理者は、物品の出納及び保管に関する事務を会計課長に委任することができる。

2 前条の規定により委任を受けた職員は、物品出納員という。

3 物品出納員は、課等における物品の出納及び保管に関する事務を課等の長に委任することができる。

4 前項の規定により委任を受けた職員は、物品分任出納員という。

5 物品分任出納員は、所管の物品の出納及び保管に関する取扱いを所属職員に委任することができる。

(物品出納員及び物品分任出納員の任命)

第5条 前条第1項及び第3項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、その職にある間、物品出納員及び物品分任出納員を命ぜられたものとみなす。

(物品の請求)

第6条 物品分任出納員は、物品の購入請求をしようとするときは、毎年度の予算編成時において予算要求書(歳出予算要求書)により行うものとする。

2 財政課長は、前項の物品の購入請求を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めたものを予算決定書により通知を行うものとする。

(物品の購入及び修繕)

第7条 物品分任出納員は、物品の購入及び修繕を行い、その購入、修繕契約又は製造請負契約等の事務をつかさどる。

2 次に掲げる物品を購入した場合は、備品受入払出申請書(様式第1号。以下「備品受入払出申請書」という。)により備品台帳(様式第2号。以下「備品台帳」という。)を作成し、常に保管の状況を明らかにしなければならない。

(1) 1品又は1組の価格(購入、見積又は評価)が、1万円以上で、耐用年数が3年以上の物品

(2) 図書館、公民館等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、その他保存の必要がある図書

第8条 物品分任出納員は、物品の購入及び修繕の検収をしなければならない。

2 物品分任出納員は、前項の検収を行うときは、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)の規定に基づき事務処理に当たるものとする。

(備品の管理換え)

第9条 物品分任出納員は、備品の管理換え(保管している備品の所管を移すことをいう。)に際しては、備品所管換申請書(様式第3号)を作成の上、備品台帳を整理しなければならない。

(寄贈備品等)

第10条 物品分任出納員は、備品又は図書等の現品寄贈を受けた場合には、備品受入払出申請書(様式第1号)により会計管理者に報告するとともに、備品台帳等の整理をしなければならない。

(重要備品)

第11条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(二輪車を除く。)及び1品又は1組の価格(購入又は評価)が100万円以上の備品を重要備品とする。

(保管の責任)

第12条 課等で保管する物品の責任者は、物品分任出納員とする。ただし、使用中の備品にあっては、使用者とする。

(保管の方法)

第13条 保管を必要とする備品には、備品標識(様式第4号)を付す。ただし、表示することが適さない形状の備品については、適当な方法により、これを表示することができる。

(亡失等の報告)

第14条 保管備品の亡失又は損傷があったときは、速やかに備品事故報告書(様式第5号)により、物品出納員に報告しなければならない。

2 物品出納員は、前項の報告を受けたときは、意見を付して会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(不要品の処理)

第15条 備品が不要となったときは、備品組替兼処分申請書(様式第6号)により処理し、備品台帳の整理をしなければならない。

(出納)

第16条 物品分任出納員は、備品台帳を備えて常に出納の整理をしなければならない。

(検査)

第17条 会計管理者は、必要に応じて物品出納員等の事務処理に関し、検査をするものとする。

(定期報告)

第18条 物品分任出納員は、その所管する備品につき所属職員とともに新規購入、管理換え、廃棄処分、亡失又は損傷等について保管備品の点検・確認を行い、毎年3月末日現在における物品一覧表(様式第7号)及び重要物品一覧表(様式第8号)を作成し、その年の5月末日までに会計課長に提出しなければならない。

(事務引継)

第19条 物品出納員及び物品分任出納員が交替したときは、前任者の交替の日から7日以内にその事務及び台帳等を後任者に引継ぎをしなければならない。

(学校物品の管理)

第20条 この規則に定めるもののほか、壱岐市立学校における物品の管理については、教育委員会規則で定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

備品分類表

大分類

中分類

小分類

1 事務用機械器具類

1 事務用機械器具

1 印刷・複写機械

2 計算用機械

3 事務用具類

4 情報処理用機器(ソフトを含む。)

2 机・椅子類

1 机

2 椅子

3 戸棚類

4 箱類

5 台類

6 つい立、黒板類

3 印章類

1 印章

2 図書類

1 事務用図書

1 法令集

2 参考図書

3 その他の図書

2 事業用図書

1 総記書

2 哲学書

3 社会科学書

4 歴史書

5 自然科学書

6 工学書

7 産業学書

8 芸術書

9 語学書

10 文学書

3 車両船舶類

1 車両

1 乗用自動車

2 貨物自動車

3 特殊自動車

4 その他の車両

2 船舶

1 船舶

2 船舶用具

4 体育・音楽用具類

1 体育用具

1 陸上競技用具

2 体操用具

3 球技用具

4 その他の体育用具

2 音楽用具

1 弦楽器

2 管楽器

3 けん盤楽器

4 打楽器

5 その他の音楽用具

3 遊具類

1 遊具

2 娯楽用品

3 保育用具

5 機械器具類

1 産業機械器具

1 土木建築用機器

2 農林業用機器

3 その他の産業機器

2 工作機械器具

1 工作機械

2 工具類

3 電気機械器具

1 一般電気機器

2 家庭用電気器具

3 放送・音響機器

4 通信機器

5 舞台用器具

6 その他の電気機器

4 計量作図用器具

1 質量計

2 製図測量用機器

3 電気計測用機器

4 測定・分析・試験用機器

5 その他の計量作図用器具

5 特殊業務用機械器具

1 給食用機器

2 消防・防災用機器

3 その他の特殊業務機器

6 工学機械器具

1 映画用機器

2 写真用機器

3 その他の工学機器

7 空調・冷暖房用機器

1 冷房用機器(冷暖房エアコンを含む。)

2 暖房用機器

3 その他の機器

6 医薬衛生機械器具類

1 医薬用機械器具

1 一般医薬用機器

2 消毒用機器

2 検査用機械器具

1 計測用機器

2 検査用機器

3 放射線用機器

3 獣医・畜産用機械器具

1 獣医・畜産用機器

7 教育・教授用具

1 小学校

2 中学校

(教材基準表による。)

8 美術品・貴重品類

1 美術品

1 書画

2 彫刻

3 置物

4 はく製

5 その他の美術品

2 貴重品

1 貴金属

2 宝石類

9 動物

1 動物

1 ほ乳類

2 鳥類

3 は虫類

4 その他の動物

10 雑用品類

1 家財類

1 家具調度品

2 茶道具

3 寝具類

4 敷物・幕類

5 暖房用具

2 雑用品

1 儀式用品

2 標本

3 その他の雑用品

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壱岐市物品管理規則

平成16年3月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年3月1日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第18号
令和5年4月1日 規則第17号