○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年3月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年壱岐市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務用機器の借り入れ及び保守契約
(2) 情報処理機器の借り入れ及び保守契約
(3) 車両等の借入契約
(4) 庁舎等施設の維持管理業務及び保守契約
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成19年3月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年壱岐市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務用機器の借り入れ及び保守契約
(2) 情報処理機器の借り入れ及び保守契約
(3) 車両等の借入契約
(4) 庁舎等施設の維持管理業務及び保守契約
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。