○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月20日

規則第17号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器の借り入れ及び保守契約

(2) 情報処理機器の借り入れ及び保守契約

(3) 車両等の借入契約

(4) 庁舎等施設の維持管理業務及び保守契約

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月20日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月20日 規則第17号