○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成19年3月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の借り入れ及び保守に関する契約
(2) 施設の維持管理及び保守に関する契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。