○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の借り入れ及び保守に関する契約

(2) 施設の維持管理及び保守に関する契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月20日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第4号