○壱岐市立小学校野外宿泊学習補助金交付要綱

平成17年3月24日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この補助金は、野外宿泊学習の実施に伴う経費の一部を補助し、本事業の推進とそれに伴う保護者の負担を軽減することを目的とする。

(1) 見学、観察、交流・直接体験等の学習を通して、日頃の学習内容を深化・発展させるとともに、体験と見聞を広め生きる力の育成を図る。

(2) 宿泊させることを通して、公衆道徳の実践と集団行動の規律を守り、社会生活への適応を図る。

(3) 事前に計画・学習したことを実行に移すことにより、計画的かつ臨機応変に対応できる力の育成を図る。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、壱岐市内の小学校とする。なお、実施対象者及び方法は、実施主体となる学校の事業計画によるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、次のとおりとする。なお、収支は、総額による収支内訳書を作成するものとする。

(1) 交通費 学校から次条に規定する野外宿泊学習に使用する施設までの往復の車借上料。なお、三島小学校については、フェリーみしまの往復乗船券購入費を加算することができる。

(2) 宿泊料 施設の宿泊代。ただし、1人2,900円以内とする。

(対象とする施設)

第4条 補助対象となる野外宿泊学習に使用する施設は、次のとおりとする。

(1) 壱岐出会いの村(郷ノ浦町)

(2) 筒城浜ふれあい広場(石田町)

(3) その他本事業の目的を達成することができると、教育委員会が認める施設

(補助金交付申請書及び実施計画・収支予算書)

第5条 野外宿泊学習を実施しようとする学校の校長は、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に、野外宿泊学習実施計画書及び収支予算書を添えて教育委員会に提出をしなければならない。

(補助金交付決定及び交付請求書)

第6条 補助金の交付は、次に掲げる事項により処理し、予算の範囲内で決定する。

(1) 教育委員会は、前条の申請書が提出されたときは、壱岐市補助金等交付規則第5条の規定により、申請書の内容及び計画書を精査し、同規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書によりその内容を通知するものとする。

(2) 前号の通知を受けた学校の校長は、壱岐市補助金等交付規則第15条の2ただし書の規定に基づき、野外宿泊学習の実施が完了する前においても必要に応じて、同規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を教育委員会に提出し補助金の交付を受けることができるものとする。

(3) 第1号の通知を受けた学校の校長は、野外宿泊学習の実施が完了したときは、壱岐市補助金等交付規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に事業実施報告書及び収支精算書に領収書の写しを添えて教育委員会に提出しなければならない。

(4) 教育委員会は、前号の補助事業等実績報告書の内容を精査し、壱岐市補助金等交付規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書を提出した学校の校長に送付するものとする。この場合において、第2号により交付した補助金の額が確定した補助金の額より大きいときは、教育委員会は補助金等交付額確定通知書に壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)第35条に規定する戻入命令書を添えて送付するものとする。

(5) 前号の通知を受けた学校(第2号の規定により既に補助金の交付を受けた学校を除く。)の校長は、壱岐市補助金等交付規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を教育委員会に提出し補助金の交付を受けるものとする。

(6) 補助金の取扱いについては、壱岐市補助金等交付規則及び壱岐市財務規則を遵守するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会で協議する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

壱岐市立小学校野外宿泊学習補助金交付要綱

平成17年3月24日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会告示第3号
令和2年6月29日 教育委員会告示第1号