○壱岐市公民館条例
平成16年3月1日
条例第90号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき、市の全域をその事業の主たる対象区域とする中央公民館及び市の特定区域をその事業の主たる対象区域とする地区公民館を設置する。
(事業)
第3条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 法第22条に掲げる事項に関すること。
(2) 施設の使用に関すること。
(名称及び位置)
第4条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市中央公民館 | 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 |
壱岐市武生水地区公民館 | 壱岐市郷ノ浦町本村触445番地1 |
壱岐市渡良地区公民館 | 壱岐市郷ノ浦町渡良南触422番地1 |
壱岐市柳田地区公民館 | 壱岐市郷ノ浦町柳田触201番地 |
壱岐市沼津地区公民館 | 壱岐市郷ノ浦町長峰本村触836番地3 |
壱岐市志原地区公民館 | 壱岐市郷ノ浦町大原触90番地2 |
壱岐市初山地区公民館 | 壱岐市郷ノ浦町初山東触237番地2 |
壱岐市勝本地区公民館 | 壱岐市勝本町勝本浦211番地3 |
壱岐市湯本地区公民館 | 壱岐市勝本町布気触818番地10 |
壱岐市芦辺地区公民館 | 壱岐市芦辺町芦辺浦524番地 |
壱岐市那賀地区公民館 | 壱岐市芦辺町中野郷西触362番地 |
壱岐市箱崎地区公民館 | 壱岐市芦辺町箱崎大左右触924番地 |
壱岐市石田地区公民館 | 壱岐市石田町池田東触672番地1 |
壱岐市筒城地区公民館 | 壱岐市石田町筒城西触157番地 |
(職員)
第5条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(定数)
第6条 前条に定める公民館職員の定数は、壱岐市職員定数条例(平成16年壱岐市条例第24号)の定めるところによる。
2 前項の定数条例による公民館職員の給与その他身分取扱いに関しては、すべて壱岐市職員に関する規定を適用する。
(管理)
第7条 館長は、公民館の設置の目的にそうよう管理しなければならない。
2 公民館の管理は、壱岐市教育委員会に委任する。
(公民館運営審議会)
第8条 法第29条第1項の規定に基づき公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は、15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の報酬及び費用弁償は、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)に定める。
5 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合は、その任期中であってもこれを解職することができる。
(使用の許可)
第9条 館長は、公民館の事業に支障のない場合には、使用を許可しなければならない。
2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用の取消し)
第10条 館長は、次に掲げる場合には、前条の規定による使用の取消し又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が、館長の指示した事項に違反した場合
(2) 館長が、管理上不適当と認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が必要と認めた場合
2 前項の規定に基づく措置によって使用者に損害賠償が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 公民館の施設を使用しようとする者は、次に掲げるものを除くほか、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(1) 市又は市教育委員会及びこれらの機関との共同主催による事業のために公民館の施設を使用する団体
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する社会教育団体及び公共団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会において特別の理由があると認めるもの
(管理の代行等)
第12条 市長は、公民館の管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公民館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公民館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公民館施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町公民館条例(昭和30年郷ノ浦町条例第27号)、郷ノ浦町公民館使用に関する条例(昭和36年郷ノ浦町条例第40号)、勝本町公民館条例(昭和30年勝本町条例第24号)、芦辺町中央公民館設置条例(昭和30年芦辺町条例第30号)、石田町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年石田町条例第2号)又は石田町公民館使用料条例(昭和36年石田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
公民館使用料
区分 | 基本使用料(円) | 超過1時間当たり単価(円) | 冷暖房使用料(円) | 超過1時間当たり単価(円) | ||||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||
集会場 | 1,570 | 2,090 | 2,090 | 520 | 780 | 1,040 | 1,040 | 260 |
和室 | 940 | 1,250 | 1,250 | 310 | 620 | 830 | 830 | 200 |
研修室 | 620 | 830 | 830 | 200 | 310 | 410 | 410 | 100 |
視聴覚室 | 620 | 830 | 830 | 200 | 310 | 410 | 410 | 100 |
その他 | 620 | 830 | 830 | 200 | 310 | 410 | 410 | 100 |
調理実習室 | 620 | 830 | 830 | 200 | 310 | 410 | 410 | 100 |
備考
(1) 午前とは、9時から12時までとする。
午後とは、13時から17時までとする。
(2) 夜間とは、18時から22時までとする。
(3) 超過使用料は、1時間ごとに追加する(1時間未満は、1時間とする。)。
(4) 祝事等の場合は、5割増しとする。