○壱岐市職員定数条例

平成16年3月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 347人

 一般職員(からまでに掲げる職員を除く。) 276人

 下水道事業職員 7人

 地域生活ホーム職員 2人

 障害者地域活動支援センター 2人

 市立老人ホーム職員 51人

 三島航路事業職員 9人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 55人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 消防職員 63人

(8) 水道事業の事務部局の職員 13人

(定数外の職員)

第3条 任命権者は、前条各号に掲げる職員のうちに次に掲げる職員がある場合においては、当該職員を同条に規定する職員の定数の外にあるもの(次項において「定数外」という。)とすることができる。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

2 前項第1号の休職を命ぜられた職員又は同項第3号の職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する当該機関の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該機関内における配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第21号)

この条例は、平成24年3月31日から施行する。

(平成25年9月27日条例第42号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(壱岐市嘱託職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 壱岐市嘱託職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年壱岐市条例第6号)は、廃止する。

壱岐市職員定数条例

平成16年3月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月1日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第14号
平成19年9月21日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月16日 条例第21号
平成25年9月27日 条例第42号
平成26年3月26日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第13号
平成27年6月30日 条例第18号
平成29年3月22日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第17号