個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、「令和6年分の所得税」及び「令和6年度分の個人住民税」について、定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
1.対象となる方
令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)を納める必要がある方のうち、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下で所得割が課税されている方。
(注意)非課税の方及び均等割のみ課税の方は、定額減税の対象外となります。
2.減税額
次の金額の合計額を、他のすべての控除が行われた後の所得割額から減税します。
1.本人 1万円
2.控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき 1万円
(例)控除対象配偶者あり、扶養親族2人の場合
(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)× 1万円 = 4人 × 1万円 = 4万円
(注意)
・減税額の合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度に減税されます。減税しきれない場合は、調整給付金の対象となります。
・控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者)のうち、納税者の合計所得金額が1,000万円以下の配偶者のことを指します。
・同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
3.実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
給与から個人住民税が特別徴収されている方については、令和6年6月支払いの給与からは徴収を行わず、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて、減税後の個人住民税を徴収します。
普通徴収(事業所得者等の方)
納付書または口座振替等により個人住民税を納めている方については、令和6年度第1期分の納付額から減税します。第1期分の納付額から減税しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次減税します。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得の方)
公的年金等から個人住民税が特別徴収されている方については、令和6年10月分の公的年金等の特別徴収税額から減税します。減税しきれない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から順次減税します。ただし、令和6年度に初めて年金から特別徴収が開始される方については、先に普通徴収の納付額から減税され、減税しきれない場合に令和6年10月分の特別徴収税額から順次減税されます。
4.その他
・減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等のすべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は調整給付金の対象となります。
給付金の詳細については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
・所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
個人住民税の定額減税について(リーフレット) (PDFファイル: 259.6KB)
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更新日:2024年09月20日