○壱岐市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準省令」という。)及び壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年壱岐市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可に係る基準及び認可等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に市と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、児童福祉法、基準省令及び条例に定めるもののほか、関係法令に定めるところによるものとし、前条第1項の申請に係る乳児等通園支援事業は、地域における児童数の推移、保育利用に係る状況等地域の実態、当該乳児等通園支援事業を実施しようとする地域の乳児等通園支援事業の実施状況等を総合的に勘案し、これを認可することが必要であると認められるものでなければならない。

2 市長は、児童福祉法第34条の15第5項ただし書きに該当する場合においては、乳児等通園支援事業の認可をしないことができる。

(認可等の通知)

第4条 市長は、第2条第1項の申請があった場合は、前条第1項に規定する認可基準に基づき、認可又は不認可の決定を行うものとする。

2 前項の決定の通知は、乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)又は乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(休廃止及び認可内容の変更)

第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、当該乳児等通園支援事業を休止し、又は廃止する場合は、理由を記した書面を添えて、休止し、又は廃止する日の30日前までに、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第5号)により、承認しない場合は乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を変更の日の30日前までに、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

(認可の取消し等)

第6条 市長は、乳児等通園支援事業が基準省令及び条例の基準に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該乳児等通園支援事業の認可を受けた者に対し、当該乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずることができる。

2 市長は、乳児等通園支援事業の認可を受けた者が児童福祉法若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、当該乳児等通園支援事業の認可を取り消すことができる。

3 前2項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止又は認可の取消しの通知は、乳児等通園支援事業(制限・停止・認可取消)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(市長が行う研修を修了した者の範囲)

第7条 基準省令第22条第1項の乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修(都道府県知事若しくは他の市町村長が実施主体となるもの又は都道府県知事が指定する機関若しくは他の市町村長が指定する機関が実施主体となるものを含む。)を修了した者とは、児童福祉法第18条の5各号のいずれにも該当しない者であって、次の各号のいずれかの研修を修了したものとする。

(1) 子育て支援員研修事業の実施について(令和6年3月30日こ成環第111号・こ支家第189号こども家庭庁成育局長・支援局長連名通知)の別紙子育て支援員研修事業実施要綱5(3)アに規定する基本研修及び5(3)(イ)に規定する一時預かり事業又は地域型保育の専門研修

(2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、家庭的保育事業の実施について(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙家庭的保育事業ガイドラインの別添1の1に規定する基礎研修と同等の研修

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

添付書類

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第9号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第10号)

(2) 誓約書(様式第11号)

(3) 事業所全体の付近見取図

(4) 施設の平面図等の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

(5) 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

(6) 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

(7) 乳児室、保育室、調理設備等の内観写真

(8) 運営規程

(9) 重要事項に関する規程(重要事項説明書等)

(10) 経営の責任者の履歴書(経歴書)

(11) 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(12) 役員等名簿

(13) 事業所の管理者の履歴書(経歴書)、資格証明書(保育士等)の写し及び児童福祉施設勤務証明書の写し

(14) 申請者の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

(15) 役員会議事録(乳児等通園支援事業の実施に関する内容)

(16) 収支予算書等

(17) 決算書(賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、残高証明書、財産目録等)(直近3か年分)

(18) 納税証明書(法人市県民税、法人税、法人事業税、固定資産税、消費税及び地方消費税)

(19) 職員一覧表

(20) 就業規則、給与規程、経理規程及び安全衛生規程等

(21) 苦情解決に係る体制整備

(22) 消防計画及び防火管理者選任届出書の写し

(23) 災害対策、安全管理に関する計画・マニュアル等

(24) 事故発生・再発防止等に関する指針

(25) 保護者との緊急連絡に関する規程等

(26) 搬入業者との契約書等の写し(外部搬入により食事を提供する場合)

(27) 委託業者との契約書等の写し(給食調理を委託する場合)

(28) 賠償責任保険証書(保険加入の状況がわかる契約書)の写し

(29) その他市長が必要と認める書類

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壱岐市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年4月1日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)