○壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年3月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、基準府令に定めるところによる。
(暴力団等の排除)
第4条 乳児等通園支援事業者は、役員等(乳児等通園支援事業者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乳児等通園支援事業者が法人である場合にはその役員、その支店又は事業所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)が壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。