○令和6年度壱岐市住民税非課税世帯支援金(こども加算)支給事業実施要綱

令和7年2月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、国において総合経済対策として追加された物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、臨時的な措置として実施する、令和6年度の住民税非課税世帯支援金(こども加算)支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、この告示の定めるところにより、壱岐市住民税非課税世帯支援金(こども加算)(以下「本支援金」という。)を、次項に該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 18歳以下の児童を扶養している世帯のうち、令和6年度壱岐市住民税非課税世帯支援金支給事務実施要綱(令和6年壱岐市告示第12号)に基づいて支給された支援金(以下「非課税世帯支援金」という。)の支給対象者である者

(本支援金の支給額等)

第3条 本支援金の支給額は、こども加算対象児童1人につき、2万円とする。

2 本支援金の対象児童は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の児童(平成18年4月2日から基準日までの間に出生した児童)及び基準日の翌日から令和7年7月31日までの間に出生した児童とする。ただし、世帯主である18歳以下の者を除く。

3 前項の規定にかかわらず、支給対象者と生計を同一にしていない児童は、こども加算の対象児童から除かれるものとする。

4 支給対象者から、別に定める申請書(以下「本支援金申請書」という。)により別居している児童との生計同一の申出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、当該児童をこども加算の対象児童とする。

(申請不要の支給の方式)

第4条 市長は、支給対象者に対し、本支援金の支給の申込みを行う。この場合において、支給対象者は、受給を希望しない場合には、壱岐市住民税非課税世帯支援金(こども加算)受給拒否の届出書(様式第1号)により市が指定する期日までに届出を行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、市が申込みを行った支給対象者から当該期日までに当該届出がないことをもって、本支援金の支給の申込みを承諾したことを確認したものとし、本支援金の支給を決定する。

3 市長は、第2項の規定による支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本支援金を支給する。この場合において、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 令和6年度住民税非課税世帯支援金支給口座振込方式 非課税世帯支援金の支給口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 第2項の支給の決定までに、支給対象者が市に壱岐市住民税非課税世帯支援金(こども加算)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、市が支給対象者から指定された口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が市に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第5条 申請による本支援金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和7年7月31日までとする。

(申請による支給の方式)

第6条 申請により本支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本支援金申請書により申請を行う。

2 申請者による申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本支援金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本支援金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が本支援金申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請)

第7条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により提出された本支援金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、同条第2項各号に掲げる方式により本支援金を支給する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 本支援金の支給対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該本支援金の支給対象者が本支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第2項の規定による支給の決定を行った後、同条第3項第1号及び第2号に掲げる指定口座に本支援金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により市が指定する日までに完了することができない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第8条の規定による支給の決定を行った後、本支援金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により市が指定する日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、本支援金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、本支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った本支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 本支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年2月1日から施行する。

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令和6年度壱岐市住民税非課税世帯支援金(こども加算)支給事業実施要綱

令和7年2月1日 告示第13号

(令和7年2月1日施行)