○令和6年度壱岐市住民税非課税世帯支援金支給事務実施要綱
令和7年2月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、国において総合経済対策として追加された物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、臨時的な措置として実施する、令和6年度の住民税非課税世帯支援金事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「壱岐市住民税非課税世帯支援金」とは、市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 壱岐市住民税非課税世帯支援金(以下「住民税非課税世帯支援金」という。)の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の住民税の均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより住民税の均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条に規定する支給対象者に対して支給する住民税非課税世帯支援金の額は、1世帯当たり3万円とする。
(受給権者)
第5条 住民税非課税世帯支援金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の方式)
第6条 住民税非課税世帯支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度「壱岐市住民税非課税世帯支援金」支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の提出による申請を行うものとする。
(1) 金融機関口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、確認又は指定をされた受給権者名義の金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市民福祉課の窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、住民税非課税世帯支援金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
3 前項の届出の期限は、市長が別に定める日とし、期限までに届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、住民税非課税世帯支援金を支給する。
(代理による申請等)
第8条 申請者に代わり、代理人として第6条第1項の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限ることとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
(申請期限)
第9条 住民税非課税世帯支援金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 住民税非課税世帯支援金の申請期限は、令和7年7月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し、住民税非課税世帯支援金を支給するものとする。
(周知)
第11条 市長は、住民税非課税世帯支援金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、ホームページへの掲載により住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 支給対象者から第9条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合には、支給対象者が住民税非課税世帯支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第10条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により住民税非課税世帯支援金の支給を受けた者に対しては、返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 住民税非課税世帯支援金の支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行する。