○壱岐市議会政務活動費の交付に関する規則
令和6年10月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市議会政務活動費の交付に関する条例(令和6年壱岐市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書等の提出期限の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。