○壱岐市議会政務活動費の交付に関する規則

令和6年10月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市議会政務活動費の交付に関する条例(令和6年壱岐市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべきその年度分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、条例第4条第2項及び第6項第1号に規定する政務活動費の交付月の15日まで(同項第2号の規定により交付する場合にあっては、交付の決定の通知を受けた日から15日以内)に、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(収支報告書の様式及び収支報告書等の写しの送付)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める様式は、政務活動費収支報告書(様式第6号)とする。

2 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書等の提出期限の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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壱岐市議会政務活動費の交付に関する規則

令和6年10月1日 議会規則第1号

(令和6年10月1日施行)