○壱岐市議会政務活動費の交付に関する条例

令和6年9月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議会議員の調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に資するため必要な経費の一部として、議会における会派(議会内の議長を除く議員で構成する団体(所属議員が1人の場合を含む。)をいう。以下同じ。)に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動の範囲)

第2条 政務活動費の交付の対象となる政務活動は、会派として政策立案、政策提言、調査研究、住民意思の把握、広報広聴活動等を主体的に実施するとともに、会派に所属する議員が会派の職務を果たすための活動とし、政党活動、後援会活動、選挙活動その他私的な活動を除くものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、議会における会派に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額1万円を乗じて得た額を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの各半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、各半期の途中において、議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月(その日が基準日に当たるときは、任期満了日の属する月の前月)までの月数分を交付する。

3 各半期の途中において新たに結成された会派に対しては、当該会派が結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

4 前項の規定にかかわらず、一般選挙後に新たに結成された会派に対しては、当該会派が結成された日の属する月分から政務活動費を交付する。この場合における所属議員数は、当該会派が結成された日における所属議員数による。

5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

6 政務活動費は、第2項に規定する交付月の末日までに交付する。ただし、次の各号に掲げる政務活動費は、それぞれ当該各号に定める日までに交付する。

(1) 第3項の政務活動費 会派が結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の末日

(2) 第4項の政務活動費 交付の申請があった日から起算して30日を経過する日

(所属議員数の異動に伴う調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額を下回るときは、当該下回る額に相当する額の政務活動費を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は、当該上回る額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

3 第1項の規定による政務活動費の追加交付並びに同項及び前項の規定による政務活動費の返還は、所属議員数に異動が生じた日又は会派が解散した日の属する月の翌月(これらの日が基準日に当たるときは、当月)の末日までにしなければならない。

(使途基準)

第6条 会派は、政務活動費を別表に定める使途基準に従って使用するものとする。

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、規則で定める様式により作成した政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに当該支出に係る領収書等の証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

2 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散のときから30日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書等の保存及び閲覧等)

第11条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書等を、同条第2項及び第3項に規定する提出期限の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使途基準

項目

内容

研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金又は会費、交通費、旅費、宿泊費等)

調査旅費

会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)

資料作成費

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器の購入及びリース代等)

資料購入費

会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派の調査研究活動、議会活動及び市の施策について住民に報告し、ピーアールするために要する経費(広報紙及び報告書の印刷費、送料、会場費等)

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

人件費

会派が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料及び維持管理費並びに備品及び事務機器の購入費及びリース代等)

その他の経費

前項までに掲げる経費以外のもので、会派が行う調査研究その他の活動に必要な経費

壱岐市議会政務活動費の交付に関する条例

令和6年9月25日 条例第19号

(令和6年10月1日施行)