○壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例施行規則

令和3年11月17日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例(令和3年壱岐市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行業務の委託)

第2条 条例第2条ただし書の規定により、市長が委託することができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 市営乗合タクシーの運行管理業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 前2号に附帯する業務

(運行回数等)

第3条 市営乗合タクシーは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く平日に運行し、運行回数及び運行時刻は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第4条 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 利用者のうち、75歳以上高齢者の適用者については、市内路線バス乗車カード交付要綱(平成17年壱岐市告示第29号)の規定により交付を受けた市内路線バス乗車カード等の提示により確認を行う。

3 市長は、回数券等を発行し、当該回数券等により使用料を徴収することができるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、未就学児は、使用料を免除する。

2 条例第7条の規定により、次に掲げる者は、使用料を75歳以上高齢者の額に相当する額に減額する。

(1) 身体障害者手帳等を提示する者

(2) 小学生

(収入金の納付)

第6条 第2条第2号に係る業務の委託を受けた者は、当月分の利用者を集計し、市に報告を行い、納付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年6月1日規則第25号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日規則第5号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初山地区


往路

復路

初山発

壱岐病院着

壱岐病院発

初山着

1便

8:00

8:40

9:00

9:30

2便

10:00

10:40

11:30

12:00

3便

13:30

14:10

14:30

15:00

4便

16:00

16:40

16:50

17:20

箱崎地区


往路

復路

箱崎発

JA北支所着

JA北支所発

箱崎着

1便

8:00

8:45

9:00

9:45

2便

10:00

10:45

11:00

11:45

3便

13:00

13:45

14:00

14:45

4便

15:00

15:45

16:00

16:45

別表第2(第4条関係)

初山地区

区分

一般

75歳以上高齢者

初山地区内

100円

100円

坪触

若松触

~

区域外

200円

100円

初山西触

初山東触

~

区域外

300円

100円

箱崎地区

区分

一般

75歳以上高齢者

箱崎地区内

100円

100円

箱崎地区

~

区域外

200円

100円

壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例施行規則

令和3年11月17日 規則第26号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
◆ 令和3年11月17日 規則第26号
◇ 令和4年4月1日 規則第18号
◇ 令和5年6月1日 規則第25号
◇ 令和6年4月1日 規則第5号