○市内路線バス乗車カード交付要綱
平成17年5月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、壱岐市在住の高齢者に対して、100円を超える分について無料の市内路線バス乗車カード(以下「カード」という。様式第3号)を交付し、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 カードの交付対象者は、壱岐市内に住所を有する満75歳の誕生日を経過した者とする。
(交付申請)
第3条 カードの交付を申請しようとする者は、市内路線バス乗車カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(カードの交付)
第4条 市長は、交付申請書が提出されたときは、その内容を確認しカードを交付するものとする。
(再交付)
第5条 カードの交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、カードを破損し、汚損し、紛失し、又は使用不能になったことによりカードの再交付を受けようとするときは、交付申請書を市長に提出することにより、カードの再交付を受けることができる。
2 前項の規定による再交付の申請が、カードの破損、汚損又は使用不能による場合は、当該カードを添付して再交付の手続きを行わなければならない。
3 第1項の規定による再交付の申請が、カードの紛失による場合について、その紛失したカードを発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第6条 受領者が住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(カードの返還等)
第7条 受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにカードを市長に返還しなければならない。
(1) カードの使用が不要になったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
2 市長は、受領者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、カードの返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) カードの記載事項を改変して使用したとき。
(2) カードを対象者以外の者に譲渡し、若しくは貸与したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、不正にカードの交付を受け、又は使用したとき。
(その他必要な事項)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月15日から施行する。
附則(平成18年12月1日告示第83号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第88号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第161号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。