○壱岐市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成31年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市犯罪被害者等支援条例(平成31年壱岐市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円以内
(遺族見舞金の支給対象者)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時点において、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されていた者に限る。以下「死亡被害者」という。)の遺族であって、死亡被害者が死亡した時点において、次の各号のいずれかに該当する市民(当該犯罪行為が行われた時から引き続き本市において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者に限る。以下同じ。)とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者はそのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、犯罪行為が行われた時点において、本市において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されていない死亡被害者の遺族であって次に掲げるものは、遺族見舞金の支給を受けることができる。
(1) 進学のため市外に居住していた死亡被害者の父母
(2) 遠隔地での勤務のため市外に居住していた死亡被害者の配偶者及び子
(傷害見舞金の支給対象者)
第5条 傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により傷害を受けた市民であって、当該犯罪行為による傷害について、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断された者とする。
(見舞金の支給の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時点において、被害者(死亡被害者又は前条に規定する傷害見舞金の支給対象者をいう。以下同じ。)又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
ウ 同居の兄弟姉妹
(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
2 第1順位遺族が2人以上あるときは、第4条第4項の規定により選任された代表者に対して支給した見舞金は、当該第1順位遺族全員に対して支給したものとみなす。
(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 遺族見舞金支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類
ア 死亡被害者の死亡診断書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することのできる書類
イ 死亡被害者の消除された住民票の写し
ウ 申請者の住民票の写し
エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書
オ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
カ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
キ 第1順位遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金代表受給者選任届(様式第2号)
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金の支給を申請する場合 傷害見舞金支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類
ア 申請者が受けた傷害の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書
イ 申請者の住民票の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第9条 見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、市長が当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、見舞金の支給を受けた者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。