○壱岐市犯罪被害者等支援条例

平成31年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に定める基本理念にのっとり、本市における犯罪被害者等の支援に関し基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 犯罪等 犯罪行為及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(3) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有するものをいう。

(4) 関係機関等 国、県、警察、他の地方公共団体その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体をいう。

(5) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(6) 市民等 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学している者及び事業者をいう。

(7) 二次的被害 犯罪被害者等への配慮を欠いた言動、中傷、報道等により犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、プライバシーの侵害その他の犯罪等が行われた後に副次的に受ける被害をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等の支援に関する施策を講じなければならない。

2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図りながら、協力しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することのないよう十分に配慮し、二次的被害の防止に努めなければならない。

2 市民等は、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第5条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。

2 市は、前項に規定する支援等を行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第6条 市は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し見舞金を支給するものとする。

2 見舞金の支給の対象となる者、見舞金の額その他見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(日常生活の支援)

第7条 市は、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等が置かれている状況に応じ、福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。

(居住の安定)

第8条 市は、犯罪等又は二次的被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、一時的な利用に供する市営住宅の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(雇用の安定)

第9条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるための啓発活動に努めるものとする。

(市民等の理解の増進)

第10条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の名誉並びに生活の平穏への配慮の重要性について市民等の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動に努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第11条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市犯罪被害者等支援条例

平成31年3月20日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)