令和3年度固定資産評価替えについて

更新日:2021年05月14日

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固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」をもとに課税標準額を算定して課税されるものです。

 本来であれば、毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり3年毎に評価額を見直す制度がとられており、令和3年度は評価替えの年となっています。

 なお、土地については、平成24年度の評価替えから一部市街地における宅地等の評価方法をこれまでのその他の宅地評価法(標準地比準方式)から市街地宅地評価法(路線価方式)に変更しています。

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