ライフジャケット着用義務化について

更新日:2020年03月18日

ページID : 4583

小型船舶への乗船時におけるライフジャケット着用義務化について

 ライフジャケットについて、漁船を含む小型船舶に乗船するすべての者に着用が義務化されています。

 ライフジャケットは海中転落等の事故発生時に生命を守るため大変有効な手段ですが、長崎県において漁船での着用率は6割程度と必ずしも高いものではありませんでした(平成29年11月時点)。

 そのような中、着用率の向上を図り、海中転落等の事故から人命を守ることを目的に、関係法令の改正が行われ、平成30年2月1日からライフジャケット着用義務化となりました。また、令和4年2月1日よりは着用義務が果たされていない場合の処分が実施されることとなっています。

 海上での命を守るためにも、ライフジャケットの常時着用をお願いいたします。

参考(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

水産課水産班
〒811-5215
壱岐市石田町石田西触1290番地 石田庁舎1階
電話番号:0920-44-6114 ファックス:0920-44-6020
メールフォームによるお問い合わせ