準島民の制度が拡充されています(介護のための来島)
令和4年11月1日より、父母などの介護のために、本土から来島される方も、準住民として国境離島運賃低廉化(島民割引)の対象となりました。
対象者
壱岐市にお住まいの要介護認定、要支援認定を受けている方(*)の介護のため、
反復継続的(年6回以上)に本土から来島される方
(*)祖父母、父母(配偶者の父母)、配偶者、兄弟姉妹、孫
おじ、おばは対象となっておりません。(厚生労働省の介護休暇制度に準じる)
対象期間
発行の日から1年以内の期間において、壱岐市が定める日
必要書類
- 申請書
- 介護している方の要介護認定、要支援認定が分かる書類(写し可)
介護保険被保険者証
介護保険要介護認定、要支援認定等結果通知書 - 親族と分かる書類
親族と分かる(関係性が分かる)戸籍 - 年6回以上の来島計画
更新時に来島実績(6回以上の交通機関の領収書)を提出いただきます。 - 写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル、免許証と同サイズ)
- 身分証明書(写し可)
関連ファイル
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総務課総務班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎2階
電話番号:0920-48-1111(代表) ファックス:0920-48-1553
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更新日:2025年03月19日