児童手当の制度について

更新日:2024年04月04日

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児童手当・特例給付とは

趣旨

  児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する。(国の制度)

 

受給対象者

 壱岐市に住所を有し、中学校修了前の子どもを養育している方

 

対象となる子ども

 満15歳到達後の3月31日までの間にある子ども

 

支払期

児童手当の支払期
支払期月 支給対象月
2月 10月、11月、12月、1月分
6月 2月、3月、4月、5月分
10月 6月、7月、8月、9月分

 

支給額

年齢区分別手当額
年齢区分 年齢区分の詳細 子の順位 手当月額
0歳~3歳 出生の翌月から3歳に到達した月 - 15,000 円
3歳~小学生 3歳に到達した翌月から小学校修了前 第1子、第2子 10,000 円
3歳~小学生 3歳に到達した翌月から小学校修了前 第3子以降 15,000 円
中学生 小学校修了後から中学校修了前 - 10,000 円

  0歳~中学生(特例給付)

0歳から中学校修了前 -

5,000円

 第1子、第2子の数え方は、0歳の子どもから、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない年齢までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。

 

(注意)令和4年6月分(10月支給分)から所得上限限度額が適用されます。

 受給者の所得が所得制限限度額未満の方は、児童手当が支給されます。
 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方は、特例給付が支給されます。
 所得上限限度額以上の方は、手当が支給されません。

 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

所得制限限度額所得上限限度額

 以下のとおり、市民税の課税情報で控除している被扶養者の数により、所得の限度額が定められています。

 

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698  917.8 
3人 736 960.0
4人 774 1,002.0 
5人 812 1,040.1 

 

所得上限限度額表

扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858 1071
1人 896 1124
2人 934  1162 
3人 972 1200
4人 1010  1238 
5人 1048  1276 

 

支給要件等

  • 支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するもの(留学中の場合等を除く)
     
  • 児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給されます。
    児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
     
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当が支給されます。
    父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
     
  • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給されます。(単身赴任の場合を除く。)
    両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。

 

手続きについて

 児童手当の手続きについて主なものは次のとおりです。

 その他の手続きについては、壱岐市役所いきいろ子ども未来課(電話番号0920-48-1117)へおたずねください。

 

 公務員等の方は、職場から児童手当が支給されますので、手続きについては、各職場にご相談ください。

 

申請手続き(認定請求)

 はじめてお子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出してください。


 市区町村の認定を受ければ、申請した月の翌月分の手当から適用となります。
(但し、出生や転入日が月末であった場合は、15日特例の対象となります。)

手続きに必要なもの

 ・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの

 ・請求者と配偶者のマイナンバー

(必要に応じてほかにも添付書類を提出していただくことがあります。)

 

転出の場合、離婚等で児童の監護をしなくなった場合

 壱岐市へ受給資格消滅届を提出してください。

 転出後の児童手当は、申請のあった月の翌月から手当が支給されますので、転出予定日の翌日から15日以内に、新しい住所地の市区町村で手続きをしてください。

 

額改定届

 すでに児童手当を受給中であるが、第2子以降の出産等で児童数が増えたときなど、対象児童数が変更となる場合には、届が必要です。

 

現況届

 令和4年度より、受給者の方の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要になりました。
 ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。対象の方へ現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。


1.    配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が壱岐市と異なる方
2.    支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.    離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.    施設等の受給者の方
5.    その他、壱岐市から提出の案内があった方


(注意) 現況届の提出がない場合には、6月分以降(10月支給分)の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

電子申請

 壱岐市ではマイナポータルを利用した電子申請を取り入れています。

  マイナポータル(ぴったりサービス)

 

転出予定日とは

 異なる市区町村への転居をされる場合の手当の支給月は、転出予定日を基準に決定することとなっています。(全国統一の取り扱いです。)

 この場合の転出予定日とは、転出届に記載した転出予定日のことです。
(転入後に確定した転入日ではありませんのでご注意ください。)

 

公務員の場合

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。


 以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
  
(注意) 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
 

15日特例とは

 出生や転入の手続きの場合は、提出日の翌月分から手当が支給されることとなっています。

 但し、原因日が月末である場合には、提出した日が原因日の翌日から起算して15日以内であれば、翌月分からではなく提出月分から支給適用となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

いきいろ子ども未来課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
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