景観法に基づく届出制度及び景観形成基準 Q&A

更新日:2017年06月16日

ページID : 3895

 本Q&Aは、長崎県都市計画課で作成されたものですが、壱岐市においても壱岐市景観計画に定める景観形成基準のほか、本Q&Aと同様の取扱いをしておりますので、届出の参考にされてください。

 例えば、既存の建築物や工作物の外観について、同色に塗り直す場合や同じ素材で張り替える場合の考え方などが示されています。

 届出についてご不明な点などございましたら、お気軽に建設課管理班景観担当者までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課管理班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎1階
電話番号:0920-42-1112 ファックス:0920-42-1116
メールフォームによるお問い合わせ