壱岐市議会基本条例

更新日:2018年04月06日

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壱岐市議会基本条例とは

 地方分権の進展により地方公共団体の自己決定、自己責任の範囲が急速に拡大する中で、二元代表制の一翼である議会の担う役割と責任は、これまで以上に重要なものとなってきた。
 このため、議会は、市長その他の執行機関と対等な関係を構築し、市民の福祉の向上と将来のまちづくりに向けて、意思決定機関及び行政の監視機関としての役割を十分に発揮しなければならない。
 壱岐市民の代表として選ばれた議員は、市民の代弁者であるとともに、市民協働のまちづくりを実現するため、市民への情報発信と意見の収集を積極的に行い、政策立案能力の向上に努め、あわせて議会での意思決定に関する説明責任を果たす必要がある。
 ここに議会は、市民に開かれた議会を推進し、議会運営の基本的事項を定め、議会の役割と活動の指針を明確にすべく、この条例を制定するものです。

新たな取り組み

「通年議会」(第4条)

 定例会を年1回とし、会期を通年とします。

「議会報告会」(第6条)

 議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を年度1回以上行います。

「反問権」(第8条)

 本会議及び委員会における質疑において、執行部から議員への反問(逆質問)を可能とします。

条例内容

詳しい条例内容は、壱岐市例規集をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
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壱岐市勝本町西戸触182番地5 西部開発総合センター1階
電話番号:0920-42-1114 ファックス:0920-42-0096
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