○壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第52号

壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱(平成27年壱岐市告示第107号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市地域おこし協力隊設置規則(令和2年壱岐市規則第11号)に規定する壱岐市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の本市への定住の促進及び地域活性化を図るため、市内で起業しようとする隊員又は隊員の任期を終えた者に対する補助金の交付に関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、隊員として2年以上活動した者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 現に隊員である者

(2) 隊員を退任した日から1年を経過しない者のうち、退任後も継続して本市に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助金の交付対象者としない。

(1) 既にこの告示に基づく補助金の交付を受けた者

(2) 隊員を退任した日から継続して5年以上本市に定住する予定のない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、隊員の起業に必要となる経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が認める経費

(補助金の限度額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額又は100万円のいずれか少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて事業に着手する日の14日前までに市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 経費見積書(写し)又は補助金の算出の根拠となるもの

(4) 世帯全員の市税等の滞納がない旨の証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の審査及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第7条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助事業の変更決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに、壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 補助対象事業の経費に係る領収証等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期等)

第11条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、第10条に規定する確定の通知を受けたときは、壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第10号)により、市長に対し補助金を請求するものとする。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助事業の完了前に補助金の全部又は一部の交付を受けようとする場合について準用する。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了した後5年の期間内において、補助金の交付を受けて購入した物品等を補助金の交付の目的以外に使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に定める補助金の交付の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、当該補助金の交付を受けたとき。

(3) 前条の承認を受けず、当該補助金を目的外に使用したとき。

(4) 補助金受領後5年未満に、市外に転出したとき又は事業を廃止したとき。

2 前項第4号の規定による場合の返還割合は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 補助金受領後1年未満 全額

(2) 補助金受領後1年以上2年未満 5分の4の額

(3) 補助金受領後2年以上3年未満 5分の3の額

(4) 補助金受領後3年以上4年未満 5分の2の額

(5) 補助金受領後4年以上5年未満 5分の1の額

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に申請された補助金から適用し、同日前に申請した補助金については、なお従前の例による。

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壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)