○壱岐市地域おこし協力隊設置規則
令和2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、人口の減少及び高齢化の進行が著しい本市において、地域外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、本市への定住及び関係人口の拡大を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、壱岐市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織体制)
第3条 協力隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって構成する。
2 隊長は、企画振興部長とする。
3 副隊長は、隊員の所属する課の課長とする。
(職務)
第4条 隊員は、次に掲げる地域協力活動に従事するものとする。
(1) 地域産業の振興に関する支援活動
(2) 地域資源の発掘・保全に関する支援活動
(3) 地域コミュニティの活性化に関する支援活動
(4) 地域間交流及び移住定住の促進に関する支援活動
(5) その他市長が必要と認める活動
(資格)
第5条 隊員の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務を行うことができる者
(3) 生活の拠点を過疎地域、山村、離島及び半島地域以外の都市地域から本市に移し、かつ、本市の住民基本台帳に記録された者
(4) その他市長が必要と認める資格又は要件を有する者
(身分)
第6条 嘱託型地域おこし協力隊員(以下「嘱託型隊員」という。)の身分は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第7条 嘱託型隊員の任用期間は、4月1日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、年度途中で任用する場合は、任用した日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、再度の任用を行うときは、最初に任用された日から引き続く3年(育児等に係る活動中断期間を除く。)を超えない範囲で任用するものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として活動期間を延長し、最長5年とすることができる。
3 特別の事由があるときは、任用期間の中途において解任することができるものとする。
(給与等)
第8条 嘱託型隊員の給与額は、1年目については月額171,700円、2年目については月額177,000円、3年目については月額182,200円とする。
2 給与等の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、月曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
3 任期が6箇月以上の嘱託型隊員の期末手当の支給については、壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)第14条の規定を準用する。
4 嘱託型隊員は、市が借り上げた住宅に居住するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
5 その他地域協力活動に必要と認められる車両、物品等は、市が貸与する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 嘱託型隊員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(勤務時間等)
第11条 嘱託型隊員の勤務時間及び休暇は、壱岐市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年壱岐市規則第24号)の例による。
2 嘱託型隊員の勤務時間は、1週間について30時間とする。
3 嘱託型隊員の勤務を要する日は、1週間につき5日以内で市長が別に定める。
4 嘱託型隊員の勤務時間の始業終業時刻については、職務内容に応じ市長が別に定める。この場合において、嘱託型隊員が従事する活動の態様が労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第1号の規定に該当する場合は、適用しない。
(社会保険等の適用)
第12条 嘱託型隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 嘱託型隊員の公務上の災害については、議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第18号)に定めるところによる。
(実績報告)
第13条 嘱託型隊員は、任用期間の末日までに当該任用期間の職務に関し、壱岐市地域おこし協力隊実績報告書(別記様式)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(支援機関の指定等)
第14条 市長は、協力隊の活動の管理及び支援並びに募集を行うことができると認められる団体を壱岐市地域おこし協力隊支援機関(以下「支援機関」という。)に指定することができる。
2 市長は、次に掲げる業務を前項の規定による指定を受けた支援機関に委託して行うものとする。
(1) 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)の活動計画の策定
(2) 委託型隊員の募集及び候補者の選考
(3) 委託型隊員の活動の支援
(4) 委託型隊員の活動の管理
(5) 委託型隊員の活動実績の取りまとめ及び広報
(6) 委託型隊員の生活及び定住のための支援
(7) 委託型隊員の起業のための支援
(8) その他市長が必要と認める業務
(委嘱)
第15条 支援機関は、前条第2項第2号に規定する委託型隊員の候補者の選考を行ったときは、その結果を遅滞なく、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により支援機関から報告のあった委託型隊員の候補者のうち隊員にふさわしいと認めた者を、隊員に決定し、委嘱するものとする。
3 委託型隊員の任用期間は、4月1日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、年度途中で任用する場合は、任用した日から同日の属する会計年度の末日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、再度の任用を行うときは、最初に任用された日から引き続く3年(育児等に係る活動中断期間を除く。)を超えない範囲で任用するものとする。
5 特別の事由があるときは、任用期間の中途において委託型隊員を解嘱することができるものとする。
(活動)
第16条 委託型隊員は、地域協力活動に積極的に取り組まなければならない。
2 委託型隊員は、前項の取組を円滑に行うために、支援機関の支援の下に支援機関が行う地域協力活動に参画しなければならない。
(市の責務)
第17条 市長は、隊員の行う地域協力活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域協力活動に関する総合調整
(2) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(3) 隊員の任用期間又は委嘱期間の満了後の定住に係る必要な支援
(4) その他協力隊が行う地域協力活動に関して必要な業務
(インターン)
第18条 市長は、隊員に応募をすることを希望する者を、地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)として委嘱することができる。
2 インターンは、2週間から3箇月までの期間において、隊員の業務に従事するものとする。
3 インターンに従事する場合は、住民票の異動は要しないものとする。
4 その他インターンの受入れに関する諸条件等については、募集要項等に定めるところによる。
(秘密の保持)
第19条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第111号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。