○壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家バンクの登録及び取引の促進を図り、もって定住促進による地域の活性化に資することを目的として、移住者用の住宅として空き家の改修工事又は空き家の残存家財の処分(以下「改修工事等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、壱岐市空き家バンク実施要綱(平成28年壱岐市告示第94号)第2条各号に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 改修工事 空き家の機能の回復又は向上のために行う増築、修繕、模様替え及び設備改善をいう。

(2) 残存家財 空き家に使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、空き家バンクに登録している、又は登録予定の空き家(以下「補助対象空き家」という。)の所有者で補助対象空き家を賃貸の用に供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び世帯構成員に市税等の滞納がないこと。

(2) 申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないと認められること。

(3) 申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていないと認められること。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと。

(5) 補助対象空き家の所有者が、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)でないこと。

(補助要件)

第4条 補助の対象となる要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付決定前に着手していない改修工事等であること。

(2) 他の制度等に基づく補助金を受けていない改修工事等であること。

(3) 市内に主たる事業所を有する者又は壱岐市競争入札参加資格を有し、市内に事業所を有する者と契約する改修工事等であること。

(4) 改修工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設事業者に請け負わせる工事であること。

(5) 交付申請日の属する年度の3月末日までに補助対象空き家の改修工事等が完了し、かつ、改修工事等の代金の支払がなされるものであること。

(6) 補助金の交付を受けた日から5年間は、当該補助対象空き家を空き家バンクに登録し、賃貸の用に供すること。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、補助対象空き家の改修工事に要する経費と残存家財の処分に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費を除くものとする。

(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費

(2) その他市長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 申請者は、壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象空き家の改修工事等に着工する20日前までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 平面図等

(3) 施工箇所の写真(改修工事等実施前)

(4) 空き家等の登記事項証明書(申請日前3月以内に交付されたものに限る。ただし、当該空き家等の建物が未登記である場合は、公課証明書又は、課税資産明細書に代えることとする。)

(5) 見積書の写し

(6) 改修工事を行う者が、建設業法第3条第1項の許可を受けた者であることを証する書類

(7) 申請者の世帯全員の市税等の滞納がない旨の証明書

(8) 申請者の世帯全員の住民票の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、申請者1人当たり1回及び空き家1戸当たり1回に限り行うことができる。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、当該申請の内容を審査し、補助金を交付することが不適当と認めたときは、壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該交付決定後にその内容等を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、壱岐市空き家バンク活用促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更(補助対象経費の20パーセント以内の額の変更)については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、変更等の承認を決定したときは、壱岐市空き家バンク活用促進事業変更承認決定通知書(様式第6号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象空き家の改修工事等が完了したときは、速やかに壱岐市空き家バンク活用促進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書及び内訳書の写し

(2) 施工箇所の写真(改修工事等の実施前及び実施後)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の実績報告と併せて、壱岐市空き家バンク実施要綱に規定する登録申請書又は変更届出書を提出しなければならない。

(交付額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書の審査、実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金交付請求書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市空き家バンク活用促進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)