○壱岐市空き家バンク実施要綱

平成28年4月1日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における空き家及び空き地の有効活用により、定住移住促進による地域の活性化を図るため、空き家及び空き地に関する情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に存する住宅、倉庫等の建物その他の工作物(賃貸又は分譲を目的とするものを除く。)で、居住又は使用がされていないもの(近く使用しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地(跡地、田畑山林等の不動産を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 所有者等 空き家等を売買又は賃貸(以下「売買等」という。)する権原を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家等の売買等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本市への定住を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、提供するための空き家等情報登録制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家等の取引を制限するものではない。

(登録することができる空き家等)

第4条 空き家バンクに登録することができる空き家等は、次に掲げる全ての要件を満たす空き家等とする。

(1) 市内に存する空き家等であること。

(2) 当該空き家等の所有者等が、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)でない空き家等であること。

(3) 宅地建物取引業者との媒介契約若しくは代理契約又は契約によらない賃貸の募集依頼等により、既に市場に流通している空き家等でないこと。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反していることが明らかな空き家等でないこと。

(5) 当該空き家等の所有者等が次のからまでのいずれにも該当しない空き家等であること。

 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する等したと認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、この告示の目的に反すると認められる空き家等でないこと。

(空き家等の登録申請等)

第5条 空き家バンクに空き家等に関する情報の登録を希望する所有者等は、空き家バンク物件登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 空き家バンク物件登録カード(様式第2号)

(2) 空き家等(売却を希望する場合は、建物及びその敷地となっている土地)の登記事項証明書又は登記簿謄本(申請日前3月以内に交付されたものに限る。ただし、当該空き家等の建物が未登記である場合は、公課証明書に代えることとする。)

(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条各項に規定する地図又はそれに準ずる図面の写し(申請日前3月以内に交付されたものに限る。)に空き家等の位置を示したもの

(4) 空き家等(売却を希望する場合は、建物及びその敷地となっている土地)の公課証明書又は課税資産明細書

(5) 空き家等の現況及び全景を確認することができる写真

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、適当と認められるときは、空き家バンク台帳(様式第3号。以下「空き家台帳」という。)に登録し、空き家バンク台帳登録完了通知書(様式第4号)により当該登録を受けた空き家等の所有者等(以下「物件登録者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請について、前条各号に掲げる要件を満たさないものであったときは、前項の規定による登録を行わないものとし、当該申請を行った空き家等の所有者等に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等であって、空き家バンクに登録することが適当であると認められるものは、その空き家等の所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。

(空き家等の登録情報の変更)

第6条 物件登録者は、登録している情報に変更があったときは、空き家バンク台帳登録変更届出書(様式第5号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(空き家等の登録の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳の当該空き家等に関する登録を取り消し、空き家バンク台帳登録取消通知書(様式第6号)により、当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 物件登録者から空き家バンク台帳登録取消届出書(様式第7号)が提出されたとき。

(2) 空き家等を売買等する権原に異動があったとき。

(3) 偽りその他不正の行為により登録したことが判明したとき。

(4) 自然災害等により、登録時の状態と著しく異なる状態と認められるとき。

(5) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったと認められるとき。

(6) 第5条第2項の規定による登録の日から起算して2年を経過したとき。ただし、2年を経過する日までに物件登録者が再度同条第1項に規定する申請を行い、その内容等を審査し、適当と認められるときは、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録を取り消す必要があると市長が認めるとき。

(空き家等の利用者の登録申請等)

第8条 空き家台帳に登録された空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、空き家バンク利用者登録申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、空き家バンク利用者台帳(様式第9号。以下「利用者台帳」という。)に登録し、空き家バンク利用者台帳登録完了通知書(様式第10号)により当該登録を受けた利用希望者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

(1) 空き家等に定住又は定期的に滞在し、本市の自然環境や生活文化に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(2) 空き家等を利活用することで、地域の活性化に寄与できる者

(3) その他市長がこの告示の目的に寄与すると認めた者

3 市長は、前項の規定にかかわらず、利用希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録は行わないものとする。

(1) 第4条第5号アからまでの規定に該当する者であるとき。

(2) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(3) 宅地建物取引業者であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この告示の目的を損ない、又は目的に寄与しない者と認めるとき。

(空き家等の利用者の登録の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の当該利用者に関する登録を取り消し、空き家バンク利用者台帳登録取消通知書(様式第11号)により、当該利用者に通知するものとする。

(1) 利用者から空き家バンク利用者台帳登録取消届出書(様式第12号)が提出されたとき。

(2) 利用者が前条第2項各号のいずれにも該当しなくなったと認められるとき。

(3) 利用者が前条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により登録したことが判明したとき。

(5) 前条第2項の規定による登録の日から起算して2年が経過したとき。ただし、2年を経過する日までに利用者が再度同条第1項に規定する申請を行い、その内容等を審査し、適当と認められるときは、この限りでない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を取り消す必要があると市長が認めるとき。

(登録情報の提供及び周知)

第10条 市長は、物件登録者及び利用者に対し、それぞれ利用者台帳及び空き家台帳に登録された有用な情報を必要に応じ、提供するものとする。

2 市長は、空き家台帳の登録情報及び利用者の希望内容等を壱岐市のホームページ等に掲載し、周知するものとする。

(物件登録者と利用者との交渉等)

第11条 物件登録者と利用者との間における、空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約(以下「契約等」という。)については、当事者間で行うものとし、市長は直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切の疑義及び紛争等については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとする。

3 物件登録者及び利用者は、空き家台帳及び契約等により得た互いの個人情報等について、空き家バンクの利用以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市空き家バンク実施要綱

平成28年4月1日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)