○壱岐市介護人材支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護人材の充実等を図るため、市内の介護事業所等で特定業務に従事する者に対し、予算の範囲内において交付する壱岐市介護人材支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護福祉士養成施設 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は養成施設をいう。

(2) 借家等 市内に所在する借家、アパート等(勤務する事業所の社宅及び社員寮を除く。)をいう。

(3) 家賃等 家賃、共益費及び当該借家等に附属する駐車場の使用料を合算した額をいう。

(4) 正職員 正規雇用の者で、雇用期間を限定することなく雇用されているものをいう。

(5) 特定業務 次に掲げるものをいう。

 指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知)の別添1に定める職種若しくは別添2に定める職種又は当該施設の長の業務

 市長が上記アで定める業務と同等と認める業務

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内の介護福祉士養成施設を卒業後、原則1年以内に介護福祉士登録簿に登録した者のうち、市内において正職員の介護福祉士として特定業務に従事する者とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 全ての市税等に滞納がない者

(補助対象外)

第4条 前条に規定する補助対象者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象外とする。

(1) 公務員

(2) 壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金交付要綱(平成28年壱岐市告示第79号)の補助対象者で、補助金の交付を受けている期間

(補助金の種類)

第5条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) 家賃等補助金

(2) 介護人材支援金

(補助金の額等)

第6条 家賃等補助金は、第3条に規定する者のうち、市内の介護福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に新規に賃貸借契約を締結した者を対象とし、支払った家賃等から他の補助制度、住宅手当等を差し引いた額の2分の1とし、1人当たり月額20,000円を限度とする。この場合において、算出した1月当たりの補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の補助金の交付対象となる期間は、補助金の交付を開始する月から起算して2年間とする。

3 介護人材支援金は、第3条に規定する者のうち、特定業務に3年間継続して従事した者を対象とし、1人当たり200,000円とする。

4 前項の補助金の交付回数は、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市介護人材支援事業補助金交付申請書(家賃等補助金)(様式第1号)又は壱岐市介護人材支援事業補助金交付申請書(介護人材支援金)(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、壱岐市介護人材支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(家賃等補助金・介護人材支援金)(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 第5条に規定する補助金において、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、壱岐市介護人材支援事業補助金変更交付申請書(家賃等補助金)(様式第4号)又は壱岐市介護人材支援事業補助金変更交付申請書(介護人材支援金)(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、壱岐市介護人材支援事業補助金変更交付決定通知書(家賃等補助金・介護人材支援金)(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助金の交付期間のうち当該年度の4月分から9月分までを前期分とし、10月分から3月分までを後期分として、年2回、壱岐市介護人材支援事業補助金請求書(家賃等補助金)(様式第7号)又は壱岐市介護人材支援事業補助金請求書(介護人材支援金)(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 交付決定者が交付期間中に借家等から持家に住まいを変えたとき。

(2) 交付決定者が補助対象者としての要件を満たさなくなったとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(4) 法令又はこの告示に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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壱岐市介護人材支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第58号

(平成31年4月1日施行)