○壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、移住者の住宅の賃借に係る費用の一部を助成することにより、移住及び定住を促進し、本市における少子高齢化及び人口減少を抑制するため、本市への新規転入者に対し、予算の範囲内において壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(1) 定住 本市の住民として永住の意思をもって居住し、5年以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。
(2) 新規転入者 転入前継続して3年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による他の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者で、転入日から1年を経過していないものをいう。
(3) 住宅 地方税法(昭和25年法律第226号)第73条第4号に規定する住宅をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新規転入者で、定住を目的として本市に移住した者
(2) 移住の状況を鑑みて、市長が特別に認める者
(1) 申請時に公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員(会計年度任用職員を除く。)をいう。)である者
(2) 本市と市外に事業所を有し、事業所間で転勤してきた者
(補助の対象経費)
第4条 補助の対象経費は、住宅の賃貸借契約で定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)の月額とする。ただし、事業主から住宅に関する全ての手当等が支給される場合は、賃貸借契約で定められた賃借料から当該手当等の支給額を減じた額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の30パーセント以内又は12,000円のいずれか低い額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、賃貸住宅への入居後、壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、申請書の提出期限は、本市に転入した日から1年以内とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し及び本市に転入前3年以上、市外に住民基本台帳に登録があったことが確認できる書類(戸籍の附票等)
(2) 当該賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 住宅手当等(事業主が従業員に対して支給し、又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額)の額が確認できる書類
(4) 世帯全員の市税等の滞納がない旨の証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 規則第6条第1項第7号の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 申請者及び世帯構成員については、市税等の滞納が無いこと。
(2) 申請者及び世帯構成員が行う第6条に掲げる交付の申請(以下「交付申請」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないと認められること。
(3) 申請者及び世帯構成員が行う交付申請が、政治活動又は宗教活動を目的としていないと認められること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと、又は他の公的家賃補助を受けていないこと。
(5) 本市に転入後、5年以上居住すること。
(申請内容の変更)
第9条 申請者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、直ちに壱岐市移住者賃貸住宅家賃補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 4月から9月までの家賃 当該期間の属する年度の9月30日まで
(2) 10月から3月までの家賃 当該期間の属する年度の3月31日まで
(補助金の返還)
第11条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの告示に定める補助金の交付の条件を欠くときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 1年未満 全額
(2) 1年以上2年未満 5分の4の額
(3) 2年以上3年未満 5分の3の額
(4) 3年以上4年未満 5分の2の額
(5) 4年以上5年未満 5分の1の額
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。