○壱岐市地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和4年4月1日
告示第22号
(設置)
第1条 市の重要プロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間を橋渡ししながらまとめあげ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、壱岐市地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を置く。
(1) 重要プロジェクト 市の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、壱岐市総合計画に位置付けられたものであって、市長が指定するものをいう。
(2) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。
(4) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。
(身分)
第3条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務)
第4条 プロジェクトマネージャーは、市の重要プロジェクトの推進に当たり、自身の持つノウハウや人的ネットワークを活用して次に掲げる業務を行う。
(1) 成果目標の設定及び共有
(2) プロジェクトチームの編成及び運営
(3) 重要プロジェクト全体の進行管理並びに市長等への報告、連絡、相談及びフィードバック
(4) 関係者への説明及び提案
(5) 行政、地域及び民間の間の調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、重要プロジェクトの推進に当たって市長が特に必要と認める業務
(任用等)
第5条 プロジェクトマネージャーは、原則として公募により選定し、市長が任用する。
2 プロジェクトマネージャーは、次の要件の全てに該当する者とする。
(1) 3大都市圏内の都市地域並びに札幌市、仙台市、新潟市、相模原市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち条件不利地域以外の地域に生活の拠点を置く住民で、任用の日以降、壱岐市内に住民票を移すもの。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。
ア 壱岐市において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり、かつ、任用時に市内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
(ア) 壱岐市地域おこし協力隊設置規則(令和2年壱岐市規則第11号)に規定する壱岐市地域おこし協力隊の隊員
(イ) 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人
(ウ) 地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化起業人
イ 壱岐市以外の市町村において過去に国要綱第3に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に市内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
(2) 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると市長が認める者
(3) 市の実情を理解していると市長が認める者
(4) 心身が健康で、かつ、プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っていると認められる者
3 市長は、任用に当たっては、対象者及び従事する重要プロジェクトの内容等を市のホームページ等で公表するものとする。
(任用期間)
第6条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、1年以内とし、最長3年まで再任することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(給与)
第7条 プロジェクトマネージャーの給与等は、壱岐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壱岐市条例第13号)の定めるところにより支給する。
2 報酬月額は、400,000円とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、プロジェクトマネージャーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。