○壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例施行規則
令和3年11月17日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例(令和3年壱岐市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行業務の委託)
第2条 条例第2条ただし書の規定により、市長が委託することができる業務は、次に掲げるものとする。
(1) 市営乗合タクシーの運行管理業務
(2) 使用料の徴収に関する業務
(3) 前2号に附帯する業務
(運行回数等)
第3条 市営乗合タクシーは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く平日に運行し、運行回数及び運行時刻は、別表第1のとおりとする。
(使用料)
第4条 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
2 利用者のうち、75歳以上高齢者の適用者については、市内路線バス乗車カード交付要綱(平成17年壱岐市告示第29号)の規定により交付を受けた市内路線バス乗車カード等の提示により確認を行う。
3 市長は、回数券等を発行し、当該回数券等により使用料を徴収することができるものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により、未就学児は、使用料を免除する。
2 条例第7条の規定により、次に掲げる者は、使用料を75歳以上高齢者の額に相当する額に減額する。
(1) 身体障害者手帳等を提示する者
(2) 小学生
(収入金の納付)
第6条 第2条第2号に係る業務の委託を受けた者は、当月分の利用者を集計し、市に報告を行い、納付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第25号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
初山地区
往路 | 復路 | |||
初山発 | 壱岐病院着 | 壱岐病院発 | 初山着 | |
1便 | 8:00 | 8:40 | 9:00 | 9:30 |
2便 | 10:00 | 10:40 | 11:30 | 12:00 |
3便 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:00 |
4便 | 16:00 | 16:40 | 16:50 | 17:20 |
箱崎地区
往路 | 復路 | |||
箱崎発 | JA北支所着 | JA北支所発 | 箱崎着 | |
1便 | 8:00 | 8:45 | 9:00 | 9:45 |
2便 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
3便 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 |
4便 | 15:00 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
別表第2(第4条関係)
初山地区
区分 | 一般 | 75歳以上高齢者 | ||
初山地区内 | 100円 | 100円 | ||
坪触 若松触 | ~ | 区域外 | 200円 | 100円 |
初山西触 初山東触 | ~ | 区域外 | 300円 | 100円 |
箱崎地区
区分 | 一般 | 75歳以上高齢者 | ||
箱崎地区内 | 100円 | 100円 | ||
箱崎地区 | ~ | 区域外 | 200円 | 100円 |