○壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例施行規則

令和3年11月17日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例(令和3年壱岐市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行業務の委託)

第2条 条例第2条ただし書の規定により、市長が委託することができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 市営乗合タクシーの運行管理業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 前2号に附帯する業務

(運行回数等)

第3条 市営乗合タクシーは、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く平日に運行し、運行回数及び運行時刻は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第4条 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 利用者のうち、75歳以上高齢者の適用者については、市内路線バス乗車カード交付要綱(平成17年壱岐市告示第29号)の規定により交付を受けた市内路線バス乗車カード等の提示により確認を行う。

3 市長は、回数券等を発行し、当該回数券等により使用料を徴収することができるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、未就学児は、使用料を免除する。

2 条例第7条の規定により、次に掲げる者は、使用料を75歳以上高齢者の額に相当する額に減額する。

(1) 身体障害者手帳等を提示する者

(2) 小学生

(収入金の納付)

第6条 第2条第2号に係る業務の委託を受けた者は、当月分の利用者を集計し、市に報告を行い、納付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第25号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初山地区


往路

復路

初山発

壱岐病院着

壱岐病院発

初山着

1便

8:00

8:40

9:00

9:30

2便

10:00

10:40

11:30

12:00

3便

13:30

14:10

14:30

15:00

4便

16:00

16:40

16:50

17:20

箱崎地区


往路

復路

箱崎発

JA北支所着

JA北支所発

箱崎着

1便

8:00

8:45

9:00

9:45

2便

10:00

10:45

11:00

11:45

3便

13:00

13:45

14:00

14:45

4便

15:00

15:45

16:00

16:45

別表第2(第4条関係)

初山地区

区分

一般

75歳以上高齢者

初山地区内

100円

100円

坪触

若松触

区域外

200円

100円

初山西触

初山東触

区域外

300円

100円

箱崎地区

区分

一般

75歳以上高齢者

箱崎地区内

100円

100円

箱崎地区

区域外

200円

100円

壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例施行規則

令和3年11月17日 規則第26号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
令和3年11月17日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第18号
令和5年6月1日 規則第25号