○壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例

令和3年11月17日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の生活交通手段を確保し、もって公共の福祉の増進を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて有償で運行する壱岐市営乗合タクシー(以下「市営乗合タクシー」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 市営乗合タクシーの管理及び運営は、市長が行う。ただし、市長が適当であると認める団体等がある場合は、管理及び運営を当該団体等に委託することができる。

(運行区域)

第3条 市営乗合タクシーの運行区域は、壱岐市地域公共交通会議の合意に基づき国土交通大臣等により登録された区域とする。

(運行回数等)

第4条 市営乗合タクシーの運行は、予約に基づいて行うものとし、運行区間、運行時刻、運行日、乗降場所等については、市長が別に定める。ただし、市長が天災その他やむを得ない事由により運行できないと認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。

2 市長が特別に市営乗合タクシーを運行する必要があると認めるときは、臨時運行を行うことができる。

(使用料)

第5条 市営乗合タクシーを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

2 市営乗合タクシーの使用料は、壱岐市地域公共交通会議の合意に基づき国土交通大臣等に届け出た運賃とし、使用料の額は、規則で定める。

(使用料の徴収)

第6条 前条の使用料は、下車の際、乗務員が徴収する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、規則で定めるもののほか、特別の事由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第9条 乗務員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認める場合

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に基づいて行う措置に従わない場合

(荷物運送の引受け)

第10条 荷物の運送は、引き受けないものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市営乗合タクシー運行に関する条例

令和3年11月17日 条例第19号

(令和3年11月17日施行)