○壱岐市広報紙広告取扱要領

令和3年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市広告掲載要綱(平成21年壱岐市告示第112号。以下「要綱」という。)第4条及び第14条の規定に基づき、壱岐市が発行する広報紙「広報いき」(以下「広報紙」という。)に有料で広告掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の基準)

第2条 広報紙に掲載する広告(以下「広報紙広告」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(2) 壱岐市広報紙広告掲載基準

(広告の規格及び刷色)

第3条 広報紙広告の規格は、特に指定のない限り次に掲げるとおりとする。

(1) 大きさ 縦45ミリメートル×横85ミリメートル又は縦45ミリメートル×横178ミリメートル

(2) 形式 JPEG又はPNG

2 前項の規格と異なる規格については、別途定めるものとする。

3 広報紙広告の刷色は、4色カラーとする。

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)

第4条 広報紙広告の掲載ページ、位置及び枠数は、市長が指定する。

(広告の掲載期間)

第5条 広報紙広告の掲載期間は、毎月発行する広報紙の1号当たりを1箇月とし、第9条に規定する広告主が希望する月数とする。ただし、1回の申込みで連続して掲載する期間は、12箇月を限度とする。

(広告の募集)

第6条 広報紙広告の募集は、市ウェブページ又は広報紙への掲載その他の方法で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、広報紙広告の募集に際し、第9条に規定する広告主となり得る者及び広告会社に対し、広報紙広告を募集する旨の案内をすることができる。

(広告掲載の申込み)

第7条 広報紙広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、壱岐市広報紙広告掲載申込書(様式第1号)を市長が定める期日までに提出することにより、掲載を申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることができる。

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、要綱第5条の規定により広告掲載の承諾の可否を決定し、申込者に対し、その決定の内容を壱岐市広報紙広告掲載審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 広告掲載を適当とする申込みが第4条に規定する枠数を超えたときは、次の各号の順序により広告掲載を決定するものとする。ただし、同順位のものの中では、掲載希望月数の多いものを優先するものとする。

(1) 市内にのみ事業所等を有するものに係る広告

(2) 市内に事業所等を有するものに係る広告

(3) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びこれらに類するものに係る広告

(4) 前3号に掲げる広告以外の広告

3 前項の規定にかかわらず、12箇月連続して掲載する広告を優先するものとする。

4 前2項の規定によっても第4条に規定する枠数を超えるときは、抽選により広告掲載を決定するものとする。

(広告原稿の提出)

第9条 前条第1項の規定により広告掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該広告原稿(広報紙広告の電磁的記録をいう。以下同じ。)を市長が指定する期日までに、市長が指定する場所に提出しなければならない。

(広告掲載料)

第10条 広告掲載に係る料金(以下「広告掲載料」という。)は、広告掲載の期間及び位置、広報紙の発行経費等を勘案し、市長が定める。

2 広告主は、市長が指定する日までに広告掲載料を納付しなければならない。

(広告主の届出義務)

第11条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、壱岐市広報紙広告申込内容変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 広告掲載を取りやめるとき。

(2) 広告を差し替えるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、壱岐市広報紙広告掲載申込書の記載内容に変更があったとき。

(広告掲載の決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 市長が指定する期日までに第10条第1項に規定する広告掲載料の納付がないとき。

(2) 市長が指定する期日までに第9条に規定する広告原稿の提出がないとき。

(3) 広告主から広告掲載の取りやめの申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載の決定を取り消す必要があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、壱岐市広報紙広告掲載取消決定通知書(様式第4号)により広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の還付)

第13条 既納の広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責めによらない事由で広告掲載を中止することとなったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料は、広告掲載を中止した号以降の号に係る既納の広告掲載料とする。

3 第1項ただし書の規定により広告掲載料の還付を受けようとする者は、壱岐市広報紙広告掲載料還付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

4 第1項ただし書の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市広報紙広告取扱要領

令和3年4月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)