○壱岐市事業継続支援金交付要綱
令和3年2月17日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により影響を受けている市内の幅広い業種に対し、今後更に国が提唱する新しい生活様式を実践し、かつ、事業継続に資することを目的として、予算の範囲内において壱岐市事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 別表に掲げる業種又は同種の業種の事業を、支援金の申請時点において市内で営む法人又は個人事業主
(2) 飲食店営業時間短縮協力金を受給しない者
(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体、壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 10人以上の者を雇用する法人又は個人事業主 30万円
(2) 雇用する者が10人未満の法人又は個人事業主 20万円
2 支援金の交付は、1事業者当たり1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、壱岐市事業継続支援金交付申請(請求)書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 誓約書(様式第5号)
(3) 雇用保険被保険者台帳の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(支援金の返還)
第6条 市長は、支援金の交付を受けた者がこの告示に違反し、又は偽りその他不正の行為があったと認めるときは、期日を定めて支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月17日から施行する。
別表(第2条関係) 壱岐市事業継続支援金対象業種一覧
類型 | 業種 |
卸売 | 米卸売、野菜卸売、食肉卸売、生鮮魚介卸売、乾物卸売、飲料卸売、酒類卸売、建築資材卸売、金属材料卸売、石油卸売、機械器具卸売、自動車卸売、衣服卸売、医薬品卸売、化粧品卸売、ジュエリー製品卸売、書籍・雑誌卸売等 |
小売 (訪問販売を含む。) | 米小売、野菜小売、食肉小売、生鮮魚介小売、乾物小売、飲料小売、酒類小売、建築資材小売、金属材料小売、石油小売、機械器具小売、自動車小売、衣服小売、医薬品小売、化粧品小売、ジュエリー製品小売、書籍・雑誌小売、中古品小売等 |
飲食 | 食堂、レストラン、料理店、すし店、焼肉店、ラーメン店、そば・うどん店、喫茶店・カフェ、居酒屋、バー、スナック、テイクアウト(移動販売を含む。)、弁当屋、仕出し料理店、宅配ピザ店、配食サービス、海の家、屋台等 |
宿泊 | 旅館、ホテル、簡易宿所、カプセルホテル、民宿、ペンション、民泊等 |
交通・運送 | タクシー、福祉タクシー、運転代行、レンタカー、貸切バス、観光バス、航路業、海運業、遊覧船、遊漁船、船舶リース、集配利用運送業等 |
事務所 | 不動産取引・賃貸業、法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所、保険代理店、旅行代理店、物品賃貸業等 |
学校技能 | 専修学校、自動車教習所、学習塾、音楽教室、書道教室、英会話教室、ピアノ教室等 |
運動 | ゴルフ場、フィットネスクラブ、トレーニングジム、ヨガスタジオ等 |
娯楽 | パチンコ店、マージャン荘、ゲームセンター、カラオケボックス等 |
生活関連サービス | 美容院、理容院、貸事務所業、貸店舗業、レンタルビデオ店、貸衣装業、写真館、写真プリント、マッサージ店、整体院、接骨院、はり業、きゅう業、クリーニング業、ランドリー業、エステサロン、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、リラクゼーション業、動物病院、葬儀屋・斎場、旅行業・旅行代理業、観光ガイド等 |
製造業 | 水産加工品製造、農産加工品製造、パン・菓子製造、豆腐・麺類製造、酒類製造等 |
その他 | 自動車整備・修理業、機械等修理業、各種清掃業等 |