○壱岐地域生活ホーム短期入所事業運営規程
令和3年4月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例(平成24年壱岐市条例第20号)に基づき設置する壱岐地域生活ホーム(以下「ホーム」という。)において実施する短期入所事業(以下「事業」という。)は、在宅における障害者を介護している家族等(以下「介護者」という。)が疾病等により障害者の介護が一時的に困難になった場合又は介護者の休養が必要な場合に、当該障害者を一時的に入所させ、もって障害者及びその介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(運営方針)
第2条 ホームは、事業を利用する障害者(以下「利用者」という。)とその介護者に対しての意思、人格等を尊重し、利用者や介護者の立場に立ったサービスの提供ができるよう努めるものとする。
2 ホームにおいて実施する事業は、医療的行為等を要しない福祉型短期入所事業とし、事業の実施に当たっては当該施設における本体施設サービスである共同生活援助事業(介護サービス包括型)の設備等を活用し、居室については施設利用定員枠内の空床部分を利用することとする。
3 ホームは、前2項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。第8条において「指定障害福祉サービス基準」という。)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 ホームにおける事業の対象者は、障害福祉サービス受給者であり、援助又は介護を必要とする障害支援区分1以上の精神障害者又は知的障害者を対象とし、その介護者である家族等が一時的に介護をすることが困難になった場合又は介護者の休養が必要な場合等とする。
(利用期間)
第4条 ホームの利用期間は、事業の利用を開始した日から起算して連続する30日以内とする。ただし、市長が適当と認める利用者については、この限りでない。
(利用の制限)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 施設の利用定員を超えている場合
(2) 医療行為を要する者又は医療管理下に置く必要のある者である場合
(3) 他者に迷惑を及ぼすおそれのある者である場合
(4) 事業の利用に当たり、必要書類に虚偽等があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、費用負担の未納等、ホームが不適当と判断した場合
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第6条 職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は、ホームの職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 1人
サービス管理責任者は、各個人の利用者についてアセスメント、個別支援計画等の作成及び継続的な評価を行い、サービス内容、実施の手順等に係る管理を行う。
(3) 生活支援員 1人
生活支援員は、家事等の日常生活上の支援及び食事、入浴、排せつ等の介護を行う。
(4) 世話人 3人
世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活に必要な援助を行う。
(事業の内容)
第7条 ホームで行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業の利用に関する相談
(2) 食事の提供
(3) 健康管理
(4) 余暇活動の支援
(5) 日常生活に必要な援助
(6) 急病等緊急時の対応
(7) 食事、入浴、排せつ等の介護(必要な利用者に限る。)
(利用者から受領する費用及び種類)
第8条 ホームが事業を提供した場合の利用料は、障害支援区分に応じ算定を行うこととし、利用者負担割合は原則1割とする。
2 ホームは、前項の支払を受ける額のほか、壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例第3条の規定により次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 家賃 日額 1,100円
(2) 食材料費 実費
(3) 光熱費 実費
(4) 寝具リース費用 実費
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用
3 前2項に規定する額の支払を受けたときは、当該費用に係る領収書を交付するものとする。
(地域生活拠点等事業の機能を担う事業所)
第9条 ホームは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第2の3に規定する地域生活支援拠点として緊急時の受入れ及び対応を担う。
(利用者の緊急時における対応方法)
第10条 職員は、利用者について、病気の急変が生じた場合その他の緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者及び介護者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第11条 ホームは、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(秘密保持及び利益供与等の禁止)
第12条 職員は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務を通じて知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 職員は、利用者及びその介護者並びにサービスの提供に係る事業者及びその職員から金品その他財産上の利益を収受してはならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 ホームは、利用者の人権擁護及び虐待防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対して研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(衛生管理)
第14条 ホームは、利用者の使用する施設内の食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、感染症の予防に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(重要事項の掲示)
第15条 ホームは、施設の見やすい場所に、この訓令の概要、勤務体制その他重要事項を掲示するものとする。
(苦情解決)
第16条 ホームは、サービスの提供に対する利用者及び介護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生時の対応)
第17条 ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに県、市及び介護者に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 ホームは、サービスの提供に伴ってホームの責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関する重要事項については、市と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。