○壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例

平成24年3月16日

条例第20号

壱岐精神障害者福祉ホームB型設置及び使用に関する条例(平成16年壱岐市条例第221号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地域において共同生活を望む障害者に日常生活上の援助を行い自立生活の助長を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項及び第15項の規定による短期入所及び共同生活援助に係る事業を実施する施設の設置及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 前条の短期入所及び共同生活援助に係る事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐地域生活ホーム

(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町片原触2510番地

(使用料)

第3条 使用料は、次の区分によって使用者から徴収する。

(1) 居宅使用料

月額9,420円(共同生活援助)

日額1,100円(短期入所)

(2) その他 実費

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年3月31日から施行する。

(平成25年4月1日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第42号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第16号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例

平成24年3月16日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月16日 条例第20号
平成25年4月1日 条例第30号
平成25年9月27日 条例第42号
平成26年1月30日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第8号
平成26年6月20日 条例第16号
令和元年6月28日 条例第1号