○壱岐地域生活ホーム共同生活援助(介護サービス包括型)事業運営規程
令和3年4月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例(平成24年壱岐市条例第20号)に基づき設置する壱岐地域生活ホーム(以下「ホーム」という。)において実施する障害福祉サービスの指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づき地域での生活を望む精神障害者及び知的障害者に対し、日常生活又は社会生活における適切な支援を行うことにより、障害者の自立生活を助長することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ホームは、事業を利用する障害者(以下「利用者」という。)が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援又は援助を適切に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係機関、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(利用期間)
第3条 ホームの利用期間は、市における障害福祉サービスの支給決定開始から満了日までとする。ただし、継続利用に関しては、障害福祉サービスの支給決定を更新しなければならない。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ホームにおける職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の範囲内で変動することがある。
(1) 管理者 1人
管理者は、ホームの職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の実施に関し、法令等において規定されている事項について職員に遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 1人
サービス管理責任者は、利用者における事業の計画を作成するとともに、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整、指導、助言等を行う。
(3) 生活支援員 1人
生活支援員は、家事等の日常生活上の支援及び食事、入浴、排泄等の介護を行う。
(4) 世話人 3人
世話人は、食事の提供、生活上の相談等、日常生活に必要な援助を行う。
(利用定員)
第5条 ホームの利用者の定員は、18人とする。
(利用対象者及び要件)
第6条 ホームの利用対象者は、援助又は介護を必要とする精神障害者又は知的障害者で、壱岐地域生活ホーム利用者判定委員会において入所を認められたものとする。
(共同生活援助の内容)
第7条 ホームで行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者に対する相談
(2) 食事の提供
(3) 健康管理及び金銭管理の援助
(4) 余暇活動の支援
(5) 財産管理等の日常生活に必要な援助
(6) 急病等緊急時の対応
(7) 食事、入浴、排泄等の介護
(利用者から受領する費用及び種類)
第8条 ホームがサービスを提供した場合の利用料の額は、障害者総合支援法で定める障害福祉サービスの基準額によるものとし、利用者負担割合は原則1割とする。ただし、利用者が支払う額は、市長が定める月額負担上限の範囲内とする。
2 ホームは、前項の支払を受ける額のほか、壱岐地域生活ホーム設置及び使用に関する条例第3条の規定により次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 家賃 月額 9,420円
(2) 食材料費 実費
(3) 光熱費 実費
(4) 寝具リース費用 実費
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用
3 市は、前2項に規定する額の支払を受けたときは、当該費用に係る領収書を利用者に交付するものとする。
(利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、次に規定する内容に留意しなければならない。
(1) 外出又は外泊を必要とする場合は、事前にその旨を申し出て管理者の許可を受けること。
(2) ホームの設備及び器具類は大切に取り扱い、破損等の事故については、その都度必ず届け出ること。
(3) 身の回りの整理整頓は、可能な限り各自で行うこと。ただし、特に指示されたものは、職員が支援する。
(4) 火災及び盗難の予防については、自ら十分注意すること。
(5) 公序良俗を保ち他人に迷惑をかけないよう努めること。
(6) その他ホームで定めた規則を守り、職員の指導及び指示に従うこと。
(緊急時等における対応方法)
第10条 職員は、利用者について、病状の急変が生じた場合その他緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第11条 ホームは、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(秘密保持及び利益供与等の禁止)
第12条 職員は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務を通じて知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 職員は、利用者及びその親族並びに利用者の援助の提供に関わる事業者及びその職員から金品その他財産上の利益を収受してはならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 ホームは、利用者の人権擁護及び虐待防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対して研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(衛生管理)
第14条 ホームは、利用者の使用する施設内の食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、感染症の予防に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(重要事項の掲示)
第15条 ホームは、施設の見やすい場所に、この訓令の概要、勤務体制その他重要事項を掲示するものとする。
(苦情解決)
第16条 ホームは、サービスの提供に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生時の対応)
第17条 ホームは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに県、市、利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 ホームは、サービスの提供に伴ってホームの責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(帳簿及び記録)
第18条 管理者は、次の帳簿及び記録を備えなければならない。
(1) 管理に関するもの
ア 運営日誌
イ 沿革に関する記録
ウ 職員の勤務状況及び給与等に関する記録
エ 主要な会議の会議録
オ リース契約書及び管理業務委託契約等の契約書
(2) 利用者に関するもの
ア 利用者名簿
イ 利用者台帳
ウ 個別支援計画及び記録
エ 利用者健康診断記録
オ その他食事に関する記録
(3) 会計経理に関するもの
ア 歳入歳出予算書及び決算書
イ 歳入歳出金整理帳
ウ 物品受払簿
エ 財産台帳
(4) その他運営管理に必要な書類
2 ホームは、利用者の事業提供記録をその完結の日から5年間保存するものとする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関する重要事項については、市とホームの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。