○壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和2年12月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年壱岐市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の期間の通算)

第2条 条例第3条第1項の規定により休職の期間を定める場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職(以下「病気休職」という。)にした職員で既に復職している職員を、再び病気休職にしたときの当該職員の病気休職の期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該復職前の病気休職の期間に引き続いたものとみなして通算するものとする。

(1) 当該職員の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の病気休職の事由として心身の故障に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び病気休職となる場合

(復職)

第3条 病気休職の期間が満了したときは、当該職員は、復職するものとする。

(本人の意に反する降任又は免職)

第4条 法第28条第1項第2号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師2人によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

2 前項に規定する医師の診断は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定により任命権者が定めた病気休職の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合

(2) 病気休職の期間の途中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合

(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合

(4) 勤務実績がよくない職員又はその職への適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに病気休職にする職員から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日において現に病気休職にした職員であって、施行日以後に病気休職の期間を更新した後に復職し、再び病気休職させ第2条の規定の適用を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、同条中「当該復職前の病気休職の期間」とあるのは、「この規則の施行の日以後において最初に病気休職の期間を更新した日から起算した病気休職の期間」とする。

壱岐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和2年12月1日 規則第42号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年12月1日 規則第42号