○壱岐市観光基盤維持緊急支援事業補助金交付要綱
令和2年4月17日
告示第92号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛等の影響により、観光需要の低迷など、多様な産業において甚大な被害を被っており、感染拡大防止を徹底しつつ、感染症流行終息後において、観光産業を中心に需要喚起し、地域経済を回復させるためにも観光基盤を維持することが喫緊の課題であることから、雇用維持と事業継続を目的に観光関連事業者に対し、壱岐市観光基盤維持緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象事業及び補助率等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)の内容、補助率、補助金額、補助対象者及び補助条件は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊施設等支援事業については、交付申請に係る報告期間の宿泊費を対象経費とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第11条第2項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第3号)に前条第1項に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長の定める軽微な変更は除くものとする。
(1) 当初交付決定額の範囲内で減額した額が2割を超えない場合
(2) 事業実施時期を変更した場合。ただし、期間の延長は除く。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定された額に変更を生じない事業の変更
4 規則第11条第2項第2号の規定による事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は次のとおりとし、その提出期限は、事業が完了した日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(1) 収支精算書
(2) 事業内容を明らかにする報告書及び経費の内訳書等
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付請求)
第7条 規則第16条第1項の規定による交付請求書に添付すべき書類は、省略するものとする。
(1) 請求内訳書
(2) 契約書の写し(書面による契約を行っている場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 事業を中止したとき。
(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(3) その他不正行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月17日から施行し、令和2年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第147号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 宿泊施設等支援事業 | 団体旅行受入施設等支援事業 |
事業の内容 | 壱岐市に住所を有する者の島内宿泊施設への宿泊代金半額補助による島内需要喚起により、宿泊施設等観光基盤を維持し、経済循環を創出する。 | 観光バスツアー等の造成、島内利用の促進により、団体旅行受入施設等観光基盤を維持し、経済循環を創出する。 |
補助金額 | 宿泊代金の1/2 (1件当たり6,000円を上限とする。) | ツアーに係る対象経費からツアー参加者1人当たり1,000円を除いた額 |
補助対象者 | 民間事業者 | 関係事業者で組織する協議会等の任意団体 民間非営利団体 民間事業者 |
補助条件 | 本事業により造成された宿泊プランを対象とする。 | 本事業により造成されたツアーを対象とする。 |
別表第2(第3条関係)
対象経費 | 説明 |
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、会議費等 |
役務費 | 通信運搬料、保険料、広告料、手数料等 |
委託料 | 外注費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、事業用機械器具等の賃借料等 |
備品購入費 | 事業の実施に不可欠な備品購入費 |
その他 | 事業の実施に必要と市長が認める経費 |