○壱岐市税務証明書交付及び閲覧事務取扱要綱
令和2年1月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、税務証明書の交付及び公簿等の閲覧に関する事務手続について、第三者による虚偽の申請を防止するとともに、納税義務者等の個人情報保護及び事務の適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 市税に関する証明書の交付及び公簿等の閲覧の事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
(証明書等の種類)
第3条 この訓令に基づき交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等の種類は、別表第1のとおりとする。
(証明書等の法的根拠)
第4条 税務証明は、次に掲げる法令に基づき交付する。
(1) 納税証明 地方税法第20条の10
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3
(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 公簿等の閲覧は、次に掲げる法令に基づき行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2
(2) 名寄帳の閲覧 地方税法第387条第3項及び第4項
(3) 字図の写しの閲覧 地方自治法第2条第2項
(交付する年度等)
第5条 証明書を交付することができる年度等は、次に掲げるとおりとする。
(2) 事業所・営業証明書 申請日の属する年度
(3) 納税証明書 申請日の属する年度及びその前4箇年度分
(4) 納付確認書(国民健康保険税に限る。) 申請日の属する年及びその前5年分
(5) 軽自動車税納税証明書 申請日が4月1日から軽自動車税納税通知書が発せられた日の前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度の前年度、当該納税通知書が発せられた日から5月30日までの場合にあっては当該申請日の属する年度又は当該年度の前年度、5月31日から翌年3月31日までの場合にあっては当該申請日の属する年度
(税務証明書の交付申請の方法)
第6条 証明書の交付を受けようとする者は、税務証明等交付申請書(様式第1号)又は申請書に記載を要する事項を記入した書面に必要な書類を添付して申請しなければならない。
(証明書の交付申請者の範囲及び確認)
第7条 証明書の交付申請をすることができる者は、別表第2に定めるものとする。
(1) 相続人(納税義務者)となった者 戸籍証明書等の提示。ただし、住民基本台帳により確認できる場合は、この限りでない。
(2) 借地借家人 契約書等の当該権利を示す書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合は、当該法人の法人印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)
(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示
(5) 清算人 商業登記簿登記事項証明書の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書の交付申請書で代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 不動産競売申立人 次に掲げる書類の提示
ア 担保不動産競売又は強制競売の申立書
イ 担保不動産競売申立ての場合は、担保権の存在を証する文書(目的不動産の不動産登記事項証明書、抵当証券等)
ウ 強制競売申立ての場合は、執行力のある債務名義正本及び同送達証明書
エ 申立債権者の商業・法人に関する登記事項証明書(法人の場合)
(12) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
3 前2項の規定による確認ができないときは、本人でなくては知り得ないと思われる情報(生年月日、家族構成、その他公簿と照合可能な事項)についての聞き取り又は当該事務を行っている職員による本人確認により確認するものとする。ただし、聞き取りを行う場合は、本人のプライバシーの確保に十分配慮しなければならない。
(証明書等の拒否)
第9条 前条の規定による本人確認ができないときは、証明書等の請求を拒否できるものとする。
2 証明書の送付先や納税義務者と申請者の関係に疑義があるときは、前項に加え電話等での確認及び理由書の添付を求めることができるものとする。
(手数料等)
第12条 手数料については、壱岐市手数料条例(平成16年壱岐市条例第52号)の規定に基づき徴収するものとする。ただし、航空写真等(地番図含む。)については、別途定める額とする。
附則
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
証明又は閲覧の別 | 証明書等の種類 | |
税務証明書 | 市県民税関係証明書 | 所得証明書、課税証明書、非課税証明書、事業所・営業証明書 |
固定資産税関係証明書 | 評価証明書(土地・家屋)、公課証明書(土地・家屋)、資産証明書、無資産証明書、住宅用家屋証明書 | |
納税関係証明書 | 納税証明書、納付確認書(国民健康保険税に限る。)、完納証明書、軽自動車税納税証明書、未納がない証明 | |
その他の諸証明書 | 原付標識交付証明書、廃車証明書 | |
閲覧の対象となる公簿等 | 名寄帳、字図の写し、航空写真等 |
別表第2(第7条関係)
証明の区分 | 交付申請ができる者 | |
1 | 所得証明書、課税証明書、非課税証明書 | (1) 本人、配偶者及び本人と生計を一にする親族で、請求時に同一世帯であることが住民基本台帳により確認できた者(以下「同居の親族」という。)及び代理人 |
(2) 国及び地方公共団体の機関 | ||
2 | 事業所・営業証明書 | 法人から委任を受けた者 |
3 | 別表第1の固定資産税関係証明書(評価証明書、公課証明書及び住宅用家屋証明書を除く。) | (1) 本人、同居の親族及び代理人 |
(2) 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、後見人、清算人等) | ||
(3) 納税管理人(みなし相続人を含む。)及び相続人 | ||
(4) 国及び地方公共団体の機関 | ||
4 | 評価証明書(土地・家屋) | (1) 3の項に掲げる証明書の交付請求をできる者 |
(2) 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立ての添付資料として証明を求める者をいう。)及び弁護士 | ||
5 | 公課証明書(土地・家屋) | (1) 3の項に掲げる証明書の交付請求をできる者 |
(2) 不動産競売申立人(不動産に対する強制競売の申立ての添付資料として証明を求める者、不動産の強制管理の申立ての添付資料として証明を求める者及び担保権の実行としての競売(任意競売)の申立ての添付資料として証明を求める者) | ||
6 | 住宅用家屋証明書 | 本人、同居の親族及び代理人 |
7 | 納税証明書 | (1) 本人、同居の親族及び代理人 |
(2) 国及び地方公共団体の機関 | ||
8 | 納付確認書(国民健康保険税に限る。) | 本人、同居の親族及び代理人 |
9 | 軽自動車税納税証明書及び原動機付自転車標識交付証明書 | 本人、同居の親族、自動車検査証の提示をした者及び代理人 |
別表第3(第8条関係)
本人確認書類 |
(1) マイナンバーカード(個人番号カード) (2) 住民基本台帳カード(写真付きに限る。) (3) 運転免許証 (4) 旅券(パスポート) (5) 身体障害者手帳 (6) 療育手帳 (7) 精神障害者保健福祉手帳 (8) その他官公庁が発行した顔写真付き免許証等 |
別表第4(第8条関係)
本人確認書類 |
(1) 国民健康保険被保険者証又は他の健康保険被保険者証 (2) 年金手帳 (3) 介護保険被保険者証 (4) 後期高齢者医療被保険者証 (5) 母子手帳 (6) 医療受給者証 (7) 社員証 (8) 学生証 (9) 船員手帳 (10) その他「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、これらと同等と認められるもの |