○壱岐市手数料条例
平成16年3月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき本市が徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項、金額等)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(1) 複数の事項を一括して申請又は請求があったときは、1事項ごとに1件とする。
(2) 同一事項について2通以上の申請又は請求があったときは、1通ごとに1件とする。
(3) 2人以上にわたる証明事項を1通に記載したものの手数料は、1人ごとに1件とする。
(4) 手数料の対象となるものが申請者又は請求者の故意又は不注意によらないで誤記、違式等のため再調訂正を要するときは、その実情により再調訂正のため数回にわたって申請又は請求をし、再交付を受けた場合でも、1回又は1件とすることができる。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法による。
(閲覧等の制限)
第3条 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付及び閲覧は、市長が公衆に示しても支障がないと認めるものに限り行う。
2 公簿、公文書、図面その他の文書の閲覧をする者は、その取扱いに注意し、損傷、汚染、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請若しくは請求の際又は当該申請若しくは請求に係る役務の提供の際に申請者又は請求者から徴収する。ただし、市長が特に指定するものについては、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 国又は地方公共団体から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から申請又は請求があったとき。
(4) 市の区域内に住所を有する者が、公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。
(5) 条例で定めるところにより戸籍に関して無料で証明を行うことができる旨を規定する法律において必要となる戸籍に関する証明の請求又はこれに準ずる証明の請求があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が免除を必要と認めたとき。
(手数料の不還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請又は請求に係る事項の不明、法令の定めその他の理由により当該申請又は請求を受理することができないときは、この限りでない。
(郵送料の徴収)
第7条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより郵送する場合は、その手数料のほか、郵送料に相当する額を徴収する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、別表第1中42の項及び43の項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町手数料条例(平成12年郷ノ浦町条例第12号)、勝本町手数料条例(平成12年勝本町条例第2号)、芦辺町使用料及び手数料条例(昭和30年芦辺町条例第23号)若しくは石田町手数料条例(昭和31年石田町条例第7号)又は戸籍事項証明手数料の無料証明に関する条例(昭和39年郷ノ浦町条例第32号)若しくは戸籍事項証明手数料の無料証明に関する条例(昭和39年石田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成16年7月1日条例第243号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第31号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第21号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年9月27日条例第22号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 戸籍謄抄本交付(戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条)又は戸籍の記録事項証明書の交付(同法第120条第1項若しくは第126条) | 1通につき | 450円 | |
2 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付(戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条) | 証明事項1件につき | 350円 | |
3 | 除籍謄抄本交付(戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条)又は除籍の記録事項証明書の交付(同法第120条第1項若しくは第126条) | 1通につき | 750円 | |
4 | 除籍に記載した事項に関する証明書の交付(戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条) | 証明事項1件につき | 450円 | |
5 | 届出・申請の受理又は届出その他の書類の記載事項の証明書の交付(戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条) | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) | |
6 | 届書その他市長の受理した書類の閲覧(戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)) | 書類1件につき | 350円 | |
7 | 住民基本台帳閲覧(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項) | 1件につき | 350円 | |
8 | 住民票の写しの交付 住民票記載事項証明交付 戸籍の付票の写しの交付 (住民基本台帳法第12条第1項若しくは第2項又は第20条第1項) | 1件につき | 350円 | |
9 | 住民票の写しの広域交付(住民基本台帳法第12条の2) | 1件につき | 350円 | |
10 | 印鑑登録証の交付(壱岐市印鑑条例(平成16年壱岐市条例第11号)第7条第1項) | 1通につき | 350円 | |
11 | 印鑑登録証明書交付(壱岐市印鑑条例第13条第1項) | 1件につき | 350円 | |
12 | 認可地縁団体告示事項証明書交付(地方自治法第260条の2第12項) | 1件につき | 350円 | |
13 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付(壱岐市認可地縁団体印鑑条例(平成16年壱岐市条例第12号)第10条第1項) | 1通につき | 350円 | |
14 | 身分に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
15 | 刑罰に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
16 | 埋火葬(改葬)に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
17 | 臨時運行許可申請(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)) | 1両につき | 750円 | |
18 | 航行に関する報告書の証明(船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第1号の規定) | 1件につき | 2,600円 | |
19 | 船員手帳の交付、再交付(船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号) | 1件につき | 1,950円 | |
20 | 船員手帳の書換え(船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号) | 1件につき | 1,950円 | |
21 | 船員手帳訂正(船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号) | 1件につき | 430円 | |
22 | 雇入契約のない船長の就退職等の証明(船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第24条の規定) | 1件につき | 870円 | |
23 | 船員手帳記載事項の証明(船員法施行規則第39条) | 1件につき | 870円 | |
24 | 犬の登録交付(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項) | 1頭につき | 3,000円 | |
25 | 狂犬病予防注射済票交付(狂犬病予防法第5条第2項) | 1件につき | 550円 | |
26 | 犬の鑑札の再交付(狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2) | 1件につき | 1,600円 | |
27 | 狂犬病予防注射済票再交付(狂犬病予防法施行令第3条) | 1件につき | 340円 | |
28 | 米穀小売業登録(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第35条の規定に基づく小売業(同法第3条第13項の小売業をいう。以下同じ。)) | 1件につき | 9,000円 (販売所の数が2以上である場合にあっては、9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額) | |
29 | 米穀小売業変更登録(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条第1項の規定) | 1件につき | 5,000円 (所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)が2以上である場合にあっては、5,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額) | |
30 | 固定資産に関する証明 | 1件(1名義)につき | 350円 | |
31 | 住宅用家屋の証明(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項) | 1件につき | 350円 | |
32 | 営業又は職業に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
33 | 所得に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
34 | 諸税に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
35 | 納税義務者に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
36 | 船舶に関する証明 | 1件につき | 350円 | |
37 | 公簿、公文書又は図面の証明 | 1枚につき | 350円 | |
38 | 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | 1件につき | 350円 | |
39 | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1枚につき | 350円 | |
40 | 動物の飼養又は収容の許可手数料(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項) | 1件につき | 7,000円 | |
41 | 鳥獣飼養登録票の申請又は更新若しくは再交付(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第2項又は同条第5項若しくは第6項) | 1件につき | 3,400円 | |
42 | 指定地域密着型サービス事業者指定申請 | 1件につき | 12,000円 | |
43 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請 | 1件につき | 12,000円 ただし、指定地域密着型サービス事業者指定申請と併せて申請する場合にあっては、4,000円 | |
44 | 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 8,000円 | |
45 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請 | 1件につき | 8,000円 ただし、指定地域密着型サービス事業者指定更新申請と併せて申請する場合にあっては、2,000円 | |
46 | 介護予防・日常生活支援総合事業者指定申請 | 1件につき | 12,000円 | |
47 | 介護予防・日常生活支援総合事業者指定更新申請 | 1件につき | 8,000円 | |
48 | 指定居宅介護支援事業者指定申請 | 1件につき | 12,000円 | |
49 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請 | 1件につき | 8,000円 | |
50 | 長崎県屋外広告物条例(昭和39年長崎県条例第60号)の規定に基づく屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置の許可(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出のあった政党、協会その他の団体に対するはり紙、はり札若しくは立て看板の表示又はこれらを掲出する物件の設置の許可を除く。)又はその期間の更新の許可 | 地上広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物又はアーチ、広告物の表示面積に応じ、1枚、1個又は1基につき | 0.5平方メートル未満 | 120円 |
0.5平方メートル以上1平方メートル未満 | 220円 | |||
1平方メートル以上2平方メートル未満 | 460円 | |||
2平方メートル以上5平方メートル未満 | 970円 | |||
5平方メートル以上10平方メートル未満 | 1,900円 | |||
10平方メートル以上20平方メートル未満 | 3,400円 | |||
20平方メートル以上30平方メートル未満 | 5,600円 | |||
30平方メートル以上40平方メートル未満 | 7,900円 | |||
40平方メートル以上50平方メートル未満 | 11,000円 | |||
50平方メートル以上 | 11,450円に表示面積から50平方メートルを差し引いた面積(1平方メートル未満切捨て)に450円を乗じて得た額を加算した額 | |||
広告幕1枚につき | 460円 | |||
旗・のぼり1個につき | 220円 | |||
気球広告1個につき | 1,100円 | |||
電柱等利用広告1個につき | 220円 | |||
はり紙1枚につき | 5円 | |||
はり札1枚につき | 120円 | |||
立て看板1個につき | 220円 | |||
51 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく審査請求人等による提出書類等の閲覧に関する写しの交付 | 乾式複写機による写し(単色刷り)1枚につき | 20円 | |
乾式複写機による写し(多色刷り)1枚につき | 100円 | |||
52 | その他の諸証明 | 1枚につき | 350円 |