○壱岐市職員のSDGs記章に関する規程
令和2年1月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、本市の職員が常にSDGs記章を着用することにより、SDGsの積極的な推進及び持続可能な社会の実現に努めていくことを目的とする。ただし、職務執行上支障があると認められる場合は、この限りでない。
(形状)
第2条 SDGs記章の形状及び制式は、別図のとおりとする。
(貸与)
第3条 SDGs記章は、貸与するものとする。
(着用個所)
第4条 SDGs記章は、左襟又は左胸部の見やすい所に着けなければならない。ただし、壱岐市職員の記章に関する規程(平成16年壱岐市訓令第22号)に基づく記章及び勲功章の略章を着ける場合は、その下方に着けるものとする。
(弁償)
第5条 SDGs記章を紛失又は破損した者は、実費をもって弁償しなければならない。
(返納)
第6条 SDGs記章は、離職したときは、返納しなければならない。
附則
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
別図(第2条関係)
SDGs記章
材質
真鍮、ニッケルメッキ
色
国際連合が定めるカラーホイールを含むSDGsロゴと17のアイコンの使用ガイドラインによる。