○壱岐市職員の記章に関する規程
平成16年3月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 本市の職員は、この訓令の定めるところにより、常に記章を着用しなければならない。ただし、職務執行上支障があると認められる場合は、この限りでない。
(形状)
第2条 記章の形状及び制式は、別記様式のとおりとする。
(貸与)
第3条 記章は、貸与するものとする。
(着用個所)
第4条 記章は、左襟又は左胸部の見易い所に着けなければならない。ただし、勲功章の略章を着ける場合は、その下方に着けるものとする。
(請求)
第5条 記章は、就職又は紛失若しくは破損の際その事由を具し、交付を受けなければならない。
(返納)
第6条 記章は、離職したときは、返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。