○壱岐市職員の記章に関する規程

平成16年3月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 本市の職員は、この訓令の定めるところにより、常に記章を着用しなければならない。ただし、職務執行上支障があると認められる場合は、この限りでない。

(形状)

第2条 記章の形状及び制式は、別記様式のとおりとする。

(貸与)

第3条 記章は、貸与するものとする。

(着用個所)

第4条 記章は、左襟又は左胸部の見易い所に着けなければならない。ただし、勲功章の略章を着ける場合は、その下方に着けるものとする。

(請求)

第5条 記章は、就職又は紛失若しくは破損の際その事由を具し、交付を受けなければならない。

(返納)

第6条 記章は、離職したときは、返納しなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

画像

壱岐市職員の記章に関する規程

平成16年3月1日 訓令第22号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第22号