○壱岐市立図書館条例施行規則
平成31年4月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市立図書館条例(平成31年壱岐市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 壱岐市立図書館(以下「市立図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存、閲覧及び貸出し
(2) 図書案内及び読書相談
(3) 読書会、研究会等の開催
(4) 他の図書館、研究機関、博物館、学校、公民館等との連絡調整及び相互貸借
(5) 前各号に定めるもののほか、市立図書館の目的達成のために必要な事業
(開館時間)
第3条 市立図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市立図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 市立図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 壱岐市立郷ノ浦図書館
ア 毎週火曜日
イ 館内整理日(毎月第3木曜日)
ウ 年末年始(12月28日から翌年の1月3日まで)
エ 特別図書整理期間(5日以内で教育委員会又は館長が定める日)
オ その他館長が必要と認めた日
(2) 壱岐市立石田図書館
ア 毎週水曜日
イ 館内整理日(毎月第3金曜日)
ウ 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
エ 特別図書整理期間(5日以内で教育委員会又は館長が定める日)
オ その他館長が必要と認めた日
(図書の利用)
第5条 市立図書館内で、図書及びその他の資料(以下「図書資料」という。)の閲覧をしようとする者は、自由に閲覧できるものとする。ただし、視聴覚資料、館外資料を閲覧しようとする者は、その旨を申し出なければならない。
(閲覧制限)
第6条 館長が特に指定した図書資料は、閲覧することができないものとする。ただし、館長の許可を得た場合は、この限りでない。
(貸出しの対象)
第7条 図書資料の貸出しを受けることができる者は、個人及び団体とする。
2 貸出しを受けることができる個人は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住し、住民登録をしている者
(2) 市内に勤務又は在学している者
(3) その他館長が適当と認めた者
3 貸出しを受けることができる団体は、市内に住所を有している学校、機関、事業所その他現に活動している団体とする。
(貸出しの手続)
第8条 図書資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用者カード(様式第1号。以下「利用者カード」という。)を提示しなければならない。
3 利用者カードは、他人若しくは他の団体に譲渡若しくは貸与又は不正に使用してはならない。不正に使用したことにより生じた損害は、当該利用者カードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)の責任とする。
4 次に掲げる場合は、速やかに届け出なければならない。
(1) 利用者カードを紛失し、又は損傷したとき。
(2) 申込書の記載事項等に変更が生じたとき。
5 前項までの規定は、団体についても準用する。
(貸出しの停止)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書資料の貸出しを一定期間停止することができる。
(1) 利用者カードを不正に使用したとき。
(2) 図書資料を故意に返却しないとき。
(3) その他館長が不適当と認めたとき。
(貸出し数量及び貸出し期間)
第10条 図書資料の貸出し数量は、個人10冊、団体50冊を限度とし、貸出し期間は、個人14日、団体1箇月を限度とする。ただし、館長が特別に許可したときは、この限りでない。
(館外貸出し禁止資料)
第11条 館長が指定する図書資料は、館外貸出しすることはできないものとする。
(返却の督促)
第12条 館長は、図書資料の返却が遅れている利用者に対して、督促をしなければならない。
2 館長は、前項の督促を再三行ってもなお返却予定日を3箇月経過した利用者に対して、図書資料の貸出しを制限することができる。
(転貸の禁止)
第13条 貸出しを受けた図書資料は、これを他人に転貸してはならない。
(図書資料の複写)
第14条 市立図書館は、図書資料の複写を依頼されたときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲においてこれを行うことができる。
2 前項に規定する図書資料の複写に係る著作権法に規定する責任は、当該複写を依頼した者が負うものとする。
3 複写に要する費用は、当該複写を依頼した者の負担とし、その額は館長が別に定める。
(資料の寄贈)
第17条 市立図書館に図書資料の寄贈を受けた場合は、他の図書資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができるものとする。
(寄贈及び寄託)
第18条 市立図書館に図書資料を寄贈又は寄託しようとする者は、住所、氏名及び資料の種類、名題、員数、価格等を記載して、館長の承認を得た上で、現品を市立図書館に送付するものとする。
(寄託資料)
第19条 寄託の図書資料は、市立図書館所蔵の資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、寄託者の承諾のないものは、館外に貸出しすることはできない。
(寄贈又は寄託の経費)
第20条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈又は寄託する者の負担とする。ただし、館長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(寄託の損害)
第21条 不慮の事由によって生じた寄託した図書資料の損害については、市立図書館はその責めを負わない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て、館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、壱岐市立郷ノ浦図書館条例施行規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第19号)及び壱岐市立石田図書館管理運営規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日教委規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。